●教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例

昭和42年12月19日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の給与は、給料及び期末手当とする。

2 前項の給料月額は、555,000円とする。

3 期末手当の額は、赤村一般職の職員の給与に関する条例(平成9年赤村条例第13号)第23条第2項の例による。ただし、同項の期末手当の基礎額は、給料の月額に当該給料の月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額とする。

(旅費)

第3条 教育長の旅費の額は、赤村職員旅費額並びに支給方法に関する条例(昭和29年赤村条例第3号)に規定する特別職の例によるものとする。

(給与及び旅費の支給方法)

第4条 教育長の給与及び旅費の支給方法については、一般職の給与及び旅費の支給方法の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

2 第3条に基づく給料の昭和49年度における適用については、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 平成7年1月1日から平成7年1月31日までの間、教育長の給料月額については、第2条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の10に相当する額を減じた額とする。

(昭和43年12月13日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

(昭和45年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年12月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年3月22日条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年10月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年6月28日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和51年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第22号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年9月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年9月1日から適用する。

(昭和63年3月15日条例第10号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第16号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。ただし、平成2年6月1日から平成2年12月31日までの間における第2条第4項の適用については、「給料月額及びこれに対する調整手当の合計額に給料月額及びこれに対する調整手当の合計額に100分の10を乗じて得た額を加算した額」を「給料月額及びこれに対する調整手当の合計額」と読み替える。

(平成4年3月17日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月17日条例第23号)

この条例は、平成4年9月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第19号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月10日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月24日条例第13号)

(施行期日)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年11月22日条例第18号)

この条例は、平成12年12月1日から施行する。

(平成14年3月12日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(調整手当に関する経過措置)

第2条 平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間、調整手当を支給する。

2 前項の規定による調整手当の月額は、給料の月額に100分の1を乗じて得た額とする。

3 調整手当が支給される間、第2条第1項中「給料」とあるのは「給料、調整手当」と、同条第4項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額及びこれに対する調整手当の合計額」とする。

(平成18年3月29日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用せず、廃止前の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例

昭和42年12月19日 条例第36号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和42年12月19日 条例第36号
昭和43年12月13日 条例第23号
昭和45年3月28日 条例第7号
昭和45年12月19日 条例第26号
昭和46年12月22日 条例第16号
昭和47年3月22日 条例第10号
昭和47年12月15日 条例第20号
昭和48年10月30日 条例第31号
昭和49年6月28日 条例第19号
昭和49年12月20日 条例第30号
昭和50年12月18日 条例第17号
昭和51年12月24日 条例第22号
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昭和55年12月22日 条例第20号
昭和56年3月28日 条例第12号
昭和57年3月31日 条例第22号
昭和59年3月21日 条例第5号
昭和60年3月28日 条例第7号
昭和62年9月18日 条例第17号
昭和63年3月15日 条例第10号
平成2年12月21日 条例第16号
平成3年3月19日 条例第6号
平成4年3月17日 条例第8号
平成4年6月17日 条例第23号
平成6年12月22日 条例第19号
平成7年3月10日 条例第7号
平成8年12月18日 条例第12号
平成9年3月24日 条例第13号
平成9年3月24日 条例第16号
平成12年11月22日 条例第18号
平成14年3月12日 条例第4号
平成18年3月29日 条例第9号
平成27年3月18日 条例第8号