○赤村一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成9年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、赤村一般職の職員の給与に関する条例(平成9年赤村条例第13号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第5条に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 級別職務分類表 条例別表第2に掲げる級別職務分類表をいう。

(級別定数)

第3条 職員の職務の級は、別表第1で定められた級別定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、上位の職の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。

(級別資格基準表)

第3条の2 職員の職務の級は、級別職務分類表に従いこの規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表に定める基準に基づき決定するものとする。

2 級別資格基準表は、別表第1の2のとおりとする。

3 級別資格基準表の職務の級欄に定める上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

(新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級)

第4条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級は、次により決定されるものとする。

(1) その者の職務が条例別表第1に掲げられている職員の職務であるときは当該職務の属する級

(2) その者の職務が条例別表第1に掲げられていない職員の職務であるときは当該職員の職務の複雑と責任の度が同表のいずれか職員の職務に相当するかを判断することによって決定される。

(初任給)

第5条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、別表第2の初任給基準表によるものとし、その者の属する級に含まれる号給のうち、その者の有する最も新しい学歴免許等の資格(最も新しい資格以外の資格によることがその者の有利である場合はその資格)に応じ、別表第3の学歴免許等資格区分表に定める区分によるその者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の区分に対応する額と同じ額の号給とする。この場合において、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して、別表第4の修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給の額をもって同表の初任給欄の額とする。

第6条 職員(初任給を次条の規定により決定された者を除く。)が経験年数(前条の規定により、初任給基準表の適用に当たって用いられたその者の有する学歴免許等の資格を取得した時以後、職員が職員として在職した年数(別表第5の経験年数換算表によりその年数に換算された年数を含む。以下同じ。)を有するときは、前条の規定による号給の号数に、経験年数の月数を18月(経験年数のうち5年までの年数の月数については12月)で除した数(1に満たない端数は切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

2 前項の規定の適用を受ける職員のうち、初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して別表第4の修学年数調整表に減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は前項の規定によるその者の経験年数からその減ずる年数を減じた年数とする。

(初任給の特例)

第7条 次に掲げる者から引き続き給料表の適用を受けることとなった職員又は特殊の技術、経験等を必要とする職員であって、その号給の決定について前2条の規定によるときは著しく部内の他の職員との均衡を失し、若しくはその採用が著しく困難になると認められるときは、あらかじめ村長の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) その他前3号に準ずると認められる者

(昇格及び降格)

第8条 職員がその者の属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは、第4条の規定の例により、その現に属する級より上位又は下位の級に昇格又は降格されるものとする。

(昇格の基準)

第9条 職員を1級上位の級に昇格させるのに必要とする資格は、その者の現に受けている給料月額が1級上位の級の最低の号給の額に達していなければならない。

(昇格の特例)

第10条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ村長の承認を得て、その者の現に属する級より上位の級に昇格させることができる。

(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障を来すおそれがあるため、当該級より1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合

(2) 職員が初任給基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の級に昇格する資格を有するに至った場合

(3) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障がいの状態となった場合

(昇格の場合の給料月額)

第11条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ昇給した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、村長の定める号給とする。

(降格)

第12条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(令5規則9・追加)

(降格の場合の給料月額)

第12条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給はその者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定ににより職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。

(令5規則9・旧第12条繰下・一部改正)

(初任給基準を異にする異動)

第13条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、昇格させ、又は引き続き従前の級に留まらせるものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の給料月額は、第11条及び前条の規定にかかわらず、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。

(令5規則9・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動)

第14条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて異動後の級を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の給料月額は、前条第2項の規定に準じて決定するものとする。

(昇給の時期)

第15条 条例第6条第4項に規定する昇給を行う時期は、毎年1月1日とする。

(勤務成績の証明)

第16条 条例第6条第4項の規定による昇給(第18条に定めるところにより行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務を監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(職員の昇給の号給数)

第17条 職員を条例第6条第5項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、別表第6の3のとおりとする。

(令5規則9・一部改正)

(研修及び表彰等による昇給)

第18条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に条例第6条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進若しくは、発明考案等により職務上特に功績があり、表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員が生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第19条 勤務成績が良好である職員が命をかけて職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障がいの状態となった場合その他特に必要が認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、村長が定める日に条例第6条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第20条 第15条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(号給決定の特例)

第21条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。

(復職時等における給料月額の調整)

第22条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、次に定めるところにより、その者の給料月額を調整することができる。

(1) 休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第7の休職期間等調整換算表により換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ、復職の日若しくは休暇の終了した日の翌日(以下「復職等の日」という。)又は復職等の日から1年以内の第16条に定める昇給の時期において、その者の給料月額を決定するものとする。

(2) 前号の規定を適用した場合において給料月額に異動を生じない者については、調整期間に相当する期間の範囲内で、その者が復職等の日に受けていた給料月額に係る最短昇給期間を短縮することができる。

(3) 第1号の規定による調整に際して調整期間に余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の第1項の規定による調整後の給料月額に係る昇給期間を短縮することができる。

(給料の訂正)

第23条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ村長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成12年度までの間の経過措置)

2 平成9年4月1日から平成12年3月31日までの間に職員をこの規則による別表第6の特定級表に定める級以上の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、この規則第10条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項若しくは第10項の規定又はこの規則第11条第1項の規定の適用を受けた職員及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成9年4月1日から平成13年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定並びにこの規則第11条及び第17条の規定の適用がなく、かつ、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成9年4月1日から平成13年3月31日までの間にあってはこの規則第11条及び第17条の規定)を適用するものとする。

4 条例第6条第8項の規定により昇給しないこととされている職員を平成9年4月1日から平成12年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、この規則第11条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成9年4月1日、平成10年4月1日、平成11年4月1日又は平成12年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給がこの規則第11条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となる者及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で村長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、この規則第15条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(平成13年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の平成13年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成18年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成13年4月1日から平成19年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、この規則第11条又は第17条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びにこの規則第11条第1項及び第17条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

10 平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間に、この規則第13条第1項に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同項及びこの規則第17条第2号の規定にかかわらず、村長の定めるところによる。

(読替規定)

11 平成9年4月1日から平成12年3月31日までの間のこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第11条第3項

前2項

前項の規定又は赤村の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則附則第2項

第17条第2項

又は第28条

若しくは第28条の規定又は赤村の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則附則第2項、第9項若しくは第10項

前項の規定

前項の規定又は赤村の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則附則第2項

12 この規則第17条第2項の規定の適用については、平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間これらの規定中「又は第28条」とあるのは「若しくは第28条の規定又は赤村の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則附則第2項、第9項若しくは第10項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、村長が定める。

(雑則)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、村長が定める。

(赤村一般職の職務の級の級別定数に関する規則の廃止)

14 赤村一般職の職員の級の級別定数に関する規則(平成5年赤村規則第10号)は、廃止する。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

この規則第11条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、この規則第17条第1項第2号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

この規則第11条第1項を適用したものとした場合にこの規則第17条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第17条第1項第3号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(この規則第11条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

この規則第11条第1項を適用したものとした場合にこの規則第17条第1項第4号又は第5号に該当することとなる職員(以下「第4号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

この規則第11条第1項を適用したものとした場合にこの規則第17条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

この規則第11条第1項を適用したものとした場合にこの規則第17条第1項第7号に該当することとなる職員(以下「第7号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

この規則第11条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第17条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ村長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。

2 規則第15条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第3号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第4号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第6号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第7号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第17条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ村長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第3号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第4号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第6号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第7号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第17条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ村長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成10年9月18日規則第10号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第11条又は第12条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

3 切替日において、職員を昇給(改正後の規則第18条及び第19条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数に相当する数から平成18年12月31日までの期間の月数(1未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給とする。ただし、勤務成績が良好であると認められない職員は、昇給しない。

(職員の昇給の号給数)

4 職員の基準号給数は、改正後の規則第16条に規定する勤務成績の証明に基づき当該職員が次の各号に掲げるいずれかに該当するかに応じ当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号給以上(条例第6条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、3号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(条例第6条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下(条例第6条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、1号給)

(平成19年12月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年1月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。

(平成25年3月21日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月18日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令2規則5・一部改正)

級別職務分類表

職務分類

定数

1

主事の職務

19

2

主事の職で相当の知識又は経験を必要とする職務

3

係長又は主査の職務

25

4

参事補佐又は相当困難な業務又は経験を必要とする係長及び主査の職務

5

会計管理者、参事、室長、課等の長の補佐又は参事補佐の職務

10

6

会計管理者、課等の長又は参事の職務

別表第1の2(第3条の2関係)

級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

大学卒

 

3

4

4

2

2

0

3

7

11

13

15

短大卒

 

5.5

4

4

2

2

0

6

10

14

16

18

高校卒

 

8

4

4

2

2

0

8

12

16

18

20

中学卒

 

9

4

4

2

2

3

12

16

20

22

24

別表第2(第5条関係)

初任給基準表

試験別

学歴・免許等

初任給

正規の試験

大学卒

1級 25号

短大卒

1級 13号

高校卒

1級 5号

別表第3(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の資格の区分

該当者

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了者

(2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了者(通算修業年限が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得したものに限る。)

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了者

(2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了者(通算修業年限が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得したものに限る。)

三 旧大学院後期修了

旧大学令による大学院又は研究科の第二期又は後期の修了者

四 旧大学院前期修了

旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了者

五 旧大学院第一期修了

(1) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了者

(2) 学校教育法による大学の医学部医学科、同学部歯学科若しくは歯学部歯学科、医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科の専攻科の卒業者

六 新大6卒

(1) 学校教育法による大学の医学部医学科又は医科大学医学科の卒業者

(2) 学校教育法による大学の医学部歯学科若しくは歯学部歯学科又は医科歯科大学の歯学科の卒業者

(3) 旧大学令による大学の医学部医学科又は医科大学医学科の卒業者

(4) 旧朝鮮教育令、旧台湾教育令、旧関東洲令及び在満帝国臣民教育令又は大正10年勅令第328号(以下「外地教育令」という。)による大学の医学部医学科又は医科大学医学科の卒業者

(5) 学校教育法による大学の獣医学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業者

七 新大4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業者

(1の2) 大学評価・学位授与機構(旧学位授与機構を含む。)から学士の学位を授与された者

(2) 文部科学大臣の認めた通信教育の課程を修了し、学士の学位を取得した者

(3) 外国における大学等(通算修業年限16年以上)の卒業者

(4) 水産大学校(昭和25年農林省令第93号の規定による水産講習所を含むものとし、「新高3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業者

(5) 海上保安大学校の卒業者

(5の2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業者

(6) 防衛大学校の卒業者

(7) 司法試験法による第2次試験の合格者

(8) 公認会計士法による第2次試験の合格者

(9) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第一種資格検定試験の合格者

(10) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は盲学校若しくはろう学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業者

(11) 保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校若しくは保健婦養成所又は助産婦学校若しくは助産婦養成所(看護婦養成所卒を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

(12) 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校若しくは職業能力開発総合大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程、旧職業訓練大学校の長期課程、長期指導員訓練課程及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)の卒業者

八 旧大卒

(1) 旧大学令による3年制の大学の卒業者

(2) 外地教育令による大学の卒業者

(3) 学校教育法による大学の専攻科の卒業者

(3の2) 水産大学校専攻科(「新大4卒」程度を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

(4) 旧高等試験令による高等試験の合格者

(5) 旧教員免許令による高等学校高等科又は高等女学校専攻科及び高等科教員免許状の所有者

(6) 旧東京高等師範学校専攻科又は広島高等師範学校徳育専攻科の卒業者

(7) 旧専門学校令による修業年限6年以上の専門学校(専攻科又は研究科の課程を含む。)の卒業者

(8) 旧大学令による大学の選科3年以上の課程を修了し、学士となるために必要な単位に相当する単位を修得した者

(9) 旧中央気象台技術官養成所研究科の卒業者

(10) 旧図書館職員養成所(「新大4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の卒業者

(2) 学校教育法による短期大学の専攻科の卒業者

(2の2) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業者

(3) 国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法による国立工業教員養成所の卒業者

(3の2) 国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭養成所の卒業者

(4) 保健婦助産婦看護婦法による看護婦養成所(旧甲種看護婦養成所を含む。)の卒業者

(5) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「あん摩師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者

(6) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

(7) 理学療法士及び作業療法士法による学校又は理学療法士養成施設若しくは作業療法士養成施設(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(8) 診療放射線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(9) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

(10) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(11) 臨床工学技士法による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(12) 義肢装具士法による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(13) 柔道整復師法による学校又は養成施設(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者

(14) 農業者研修教育施設(農林水産大臣と協議して設置された農業改良助長法第14条第1項第5号に掲げる事業等を行う施設をいう。以下同じ。)の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者

二 短大2卒

(1) 学校教育法による短期大学の卒業者

(1の2) 学校教育法による高等専門学校の卒業者

(2) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(3) 旧図書館職員養成所(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(4) 国土交通省地理調査所技術員養成所普通科の卒業者

(5) 都道府県農業講習所(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(5の2) 農業者研修教育施設の養成部門(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(6) 都道府県林業講習所(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(7) 都道府県蚕業講習所(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(8) 高等農事講習所本科(鯉淵学園本科を含む。)の卒業者

(9) 栄養士法による指定栄養士学校又は指定栄養士養成所(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの又は旧中等学校令による中等学校の卒業(以下「旧中卒」という。)を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(10) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業者

(11) あん摩師法による学校又は養成施設(いずれも「新中卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業者

(11の2) 昭和63年法律第71号による改正前のあん摩師法(以下「改正前のあん摩師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「新中卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業者

(12) 栄養士法による栄養士試験の合格者

(13) 児童福祉法施行令第13条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(14) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(15) 昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業者

(16) 農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の果樹試験場又は野菜・茶業試験場の農業技術研修課程(昭和36年11月30日以前における旧農業技術研究所若しくは農業試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(17) 歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(18) 海上保安学校灯台科(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(18の2) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業者

(19) 歯科技工士法による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(20) 保健婦助産婦看護婦法による看護婦学校又は看護婦養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者にかかる課程をいう。)の卒業者

(21) 昭和63年法律第72号による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(22) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものとし、「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(23) 海員学校専修科(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(24) 海技大学校海技士科(海員学校本科の卒業を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者

三 旧専5卒

(1) 旧専門学校令による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業者

(2) 旧東京美術学校本科又は旧東京音楽学校本科(いずれも本科及び予科の通算修業年限5年以上のものに限る。)の卒業者

(3) 旧高等商船学校(大正14年以前の旧商船学校を含む。以下同じ。)本科(修業年限5年以上のものに限る。)の卒業者

(4) 海技大学校本科の卒業者

(5) 旧水産講習所又は旧函館水産専門学校の遠洋漁業科又は専攻科の卒業者

四 旧専4卒

(1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業者

(2) 旧師範教育令による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業者

(3) 外地教育令による4年制の専門学校の卒業者

(4) 外国における大学専門学校等(通算修業年限15年以上)の卒業者

(5) 旧東京美術学校師範科又は旧東京音楽学校甲種師範科(修業年限4年のものに限る。)の卒業者

(6) 旧東京農業教育専門学校の卒業者

(7) 旧高等商船学校本科の卒業者

(8) 旧水産講習所本科(「旧中卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業者

五 旧専3卒

(1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業者

(2) 旧高等学校令による高等学校高等科の卒業者

(3) 旧大学令による大学予科の修了者

(4) 旧師範教育令による師範学校本科又は青年師範学校本科(いずれも修業年限3年のものに限る。)の卒業者

(5) 旧臨時教員養成所規程による臨時教員養成所の卒業者

(6) 旧青年学校教員養成所令による青年学校教員養成所の卒業者

(7) 旧実業補習学校教員養成所令による実業補習学校教員養成所の卒業者

(8) 旧実業学校教員養成所規程による実業学校教員養成所の卒業者

(9) 外地教育令による専門学校、高等学校高等科、大学予科、師範学校又は中等教員養成所(いずれも修業年限3年以上のものに限る。ただし、高等学校高等科及び大学予科の2年制のものを含む。)の卒業者

(10) 外国における大学、専門学校等(通算修業年限14年以上)の卒業者

(11) 旧高等試験令による予備試験の合格者

(12) 旧高等試験令第8条により高等学校高等科を卒業し、又は大学予科を修了した者と同等以上の学力があると認められた者

(13) 旧外務書記生試験規則又は旧外務省留学生規則による試験の合格者

(14) 旧専門学校卒業程度検定規程による検定試験の合格者

(15) 旧高等学校高等科学力検定規定による検定試験の合格者

(16) 旧教員免許令による中学校、高等女学校又は実業学校教員免許状の所有者

(17) 司法試験法による第1次試験の合格者

(18) 公認会計士法による第1次試験の合格者

(19) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格者

(20) 旧薬剤士規則による薬剤士試験の合格者

(21) 旧獣医師試験規則による獣医師試験の合格者

(22) 旧東京盲学校師範部甲種又は旧東京ろう学校師範部普通科甲種若しくは技芸科の卒業者

(23) 旧高等女学校規程による高等女学校高等科又は専攻科(いずれも修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(24) 旧看護婦規則による指定看護婦養成所(「旧中卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者

(25) 旧高等商船学校専科の卒業者

(26) 旧商船学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業者

(27) 商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業者

(28) 旧中央気象台気象技術官養成所本科の卒業者

(29) 旧鉄道教習所専門部(これと同等とみなされる部及び科を含む。)の卒業者

(30) 旧高等逓信講習所本科又は旧無線電信講習所(いずれも旧中卒を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者

(31) 旧陸軍士官学校(旧陸軍航空士官学校を含む。以下同じ。)若しくは旧陸軍経理学校の卒業者又は旧陸軍士官学校59期生若しくは旧陸軍経理学校8期生

(32) 旧海軍兵学校、旧海軍機関学校又は旧海軍経理学校の卒業者

(33) 旧陸軍造兵廠、旧陸軍航空廠、旧陸軍航空工廠又は旧陸軍燃料廠(以下「陸軍各廠」という。)の技能者養成所技術員科(「旧中卒」程度を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者

(34) 旧海軍技手養成所の卒業者

(35) 旧満州開拓義勇隊国立開拓指導員訓練所の卒業者

六 準専2卒

(1) 旧師範学校規程による師範学校の卒業者

(2) 旧高等女学校規程による高等女学校高等科又は専攻科(いずれも修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(3) 旧国民学校令による国民学校本科教員免許状の所有者

(4) 外地教育令による師範学校又は専門学校等(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(5) 外国における専門学校等(通算修業年限13年以上)の卒業者

(6) 旧看護婦規則による指定看護婦養成所(「旧中卒」を入学資格とする2年制以上に限る。)の卒業者

(7) 海上保安学校(「新高3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者

(7の2) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業者

(8) 旧電信協会管理無線電信講習所本科(修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(9) 旧無線電信講習所高等科第3部、普通科第1部又は本科(いずれも修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(10) 旧逓信(通信院)官吏練習所技術科、行政科又は無線通信科(いずれも修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(11) 旧陸軍士官学校60期生、旧陸軍経理学校9期生、旧海軍兵学校76期生又は旧海軍経理学校37期生

(12) 旧陸軍各廠技能者養成所技術員科(「旧中卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(13) 旧海軍工作所工員養成所(教習所を含む。以下同じ。)補習科、専習科又は高等科(いずれも「旧中卒」程度を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

3 高校卒

一 新高4卒

(1) 改正前のあん摩師法による学校又は養成施設(いずれも「新中卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業者

(2) 歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は養成所の卒業者

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業者

(4) 改正前の柔道整復師法による学校又は養成施設(いずれも「新中卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業者

二 新高3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業者

(2) 大学入学資格検定規程による試験の合格者

(3) 高等学校通信教育規定による通信教育により高等学校卒業者と同等の単位を修得した者

(4) 旧国民学校令による国民学校初等科又は専科教員免許状の所有者

(5) 旧幼稚園令による幼稚園教員免許状の所有者

(6) 外国における中等学校等(通算修業年限12年以上)の修了者

(7) 歯科技工士法による歯科技工士養成所(「新中卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(8) 海上保安学校(「旧中卒」を入学資格とするもの)の卒業者

(9) 旧通信官吏練習所本科の卒業者

(10) 旧逓信官吏練習所本科(大正13年以前の行政、電信科に限る。)及び臨時技術別科の卒業者

(11) 旧無線電信講習所普通科第3部又は別科の卒業者

(12) あん摩師法による学校又は養成施設(いずれも「新中卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者

(13) 海員学校本科(「新中卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者

三 旧中5卒

(1) 旧中等学校令による修業年限5年の中学校、高等女学校又は実業学校(「高小卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものを含む。)の卒業者

(2) 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校予科の修了者又は師範学校第1部3年(「高小卒」を入学資格とするものに限る。)の修了者

(3) 旧師範教育令による高等師範学校附属中学校又は女子高等師範学校附属高等女学校の卒業者

(4) 旧青年学校令による修業年限4年又は5年の青年学校本科の卒業者

(5) 旧専門学校入学者検定規程による検定試験の合格者

(6) 旧専門学校入学者検定規程第11条による指定に関する規則により中等学校卒業者と同等以上の学力を有すると指定された者

(7) 旧実業学校卒業程度検定規程による検定試験の合格者

(8) 旧高等試験令第7条により中等学校卒業者と同等以上の学力を有するものと認められた者及び同条による試験の合格者

(9) 旧普通試験令による普通試験の合格者

(10) 旧裁判所書記登用試験規則による試験の合格者

(11) 旧国民学校令による国民学校准教員免許状の所有者

(12) 外地教育令による中等学校又は在外指定学校規則により指定された中等学校の卒業者

(13) 旧電信協会管理無線電信講習所選科の卒業者

(14) 旧無線電信講習所選科又は特設普通科の卒業者

(15) 旧普通逓信講習所高等部の卒業者

(16) 旧看護婦規則による指定看護婦養成所(「高小卒」を入学資格とする3年のものに限る。)の卒業者

(17) 保健婦助産婦看護婦法による准看護婦養成所(乙種看護婦養成所も含む。)の卒業者

(18) 旧鉄道教習所中等部又は普通部(これと同等とみなされる部及び科を含む。)の卒業者

(19) 旧陸軍幼年学校、旧陸軍兵器学校又は旧陸軍工作学校の卒業者

(20) 旧陸軍経理学校予科の修了者

(21) 旧海軍甲種飛行予科練習生(中学校第3学年修了以上の入隊者に限る。)又は乙種飛行予科練習生(乙種飛行予科練習生(特)を除く。)の課程の修了者

(22) 陸軍各廠技能者養成所の見習工員科、養成工員科(いずれも「高小卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)又は青年工員科本科(「高小卒」程度を入学資格とする修業年限5年又は4年のものに限る。)の卒業者

(23) 旧海軍工作庁工員養成所見習科(「高小卒」程度を入学資格とする修業年限3年(実習課程を含む。)のものに限る。)又は青年科本科(「高小卒」程度を入学資格とする修業年限5年又は4年のものに限る。)の卒業者

(24) 旧海軍軍需部青年勤務員養成所本科(「高小卒」程度を入学資格とする修業年限4年以上のものに限る。)の卒業者

(25) 旧航空機乗員養成所本科の卒業者

(26) 改正前のあん摩師法による学校又は養成施設(いずれも「新中卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(27) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格者

(28) 旧盲学校又は旧ろうあ学校の中等部5年制の卒業者

四 旧中4卒

(1) 旧中等学校令による中学校、高等女学校又は実業学校4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制を含む。)の卒業者

(2) 旧高等学校令による高等学校尋常科の卒業者

(3) 旧高等学校高等科入学資格試験規程による資格試験の合格者

(4) 旧高等学校規程第30条第1項第4号により指定された者

(5) 旧国民学校令による国民学校初等科准教員免許状の所有者

(6) 旧青年学校令による青年学校本科3年制の卒業者

(7) 外地教育令又は在外学校指定規則により指定された中等学校4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制を含む。)の卒業者

(8) 旧看護婦規則による看護婦養成所(「高小卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(9) 旧逓信講習所高等科の卒業者

(10) 陸軍各廠技能者養成所見習工員科、養成工員科(いずれも「高小卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は青年工員科本科(「高小卒」程度を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者

(11) 旧海軍工作庁工員養成所見習科(「高小卒」程度を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は青年科本科(「高小卒」を入学資格とする修業年限3年のもの)の卒業者

(12) 旧陸軍航空整備学校、旧陸軍少年通信兵学校、旧陸軍航空通信学校、旧陸軍飛行学校、旧陸軍戸山学校、旧陸軍少年戦車兵学校、旧陸軍野戦砲兵学校、旧陸軍重砲兵学校又は旧陸軍高射学校(いずれも「高小卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は旧陸軍少年飛行兵学校卒を入学資格とする修業年限1年のもの(いずれもこれと同等とみなされる課程を含む。)に限る。)の卒業者

(13) 旧臨時航空機乗員養成所の卒業者

(14) 旧盲学校又は旧ろうあ学校の中等部4年制の卒業者

(15) 旧満州開拓義勇隊訓練所の卒業者

4 中学卒

一 新高1卒

(1) 海員学校(「新中卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)又は旧海員養成所の卒業者

(2) 旧普通逓信講習所普通部の卒業者

(3) 旧電信協会管理無線電信講習所別科の卒業者

二 新中卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中等部の卒業者又は中等教育学校の前期課程の修了者

(2) 外国における中学校(通算修業年限9年以上)の卒業者

(3) 旧中等学校若しくは旧中等学校に準ずる各種学校における「小学卒」を入学資格とする修業年限3年以上の課程の修了者若しくは卒業者又は修了者若しくは卒業者又は「高小卒」程度を入学資格とする修業年限1年以上の課程の修了者若しくは卒業者

(4) 旧国民学校令による国民学校特修科の課程の修了者

(5) 旧逓信講習所普通科の卒業者

三 高小卒

(1) 旧小学校卒を入学資格とする旧中等学校第2学年修了者及び各種学校第2学年の修了者

(2) 旧盲学校又は旧ろうあ学校中等部第2学年の修了者

(3) 旧青年学校令による青年学校普通科の修了者

(4) 小学校の(1)から(5)までに掲げる学校の高等科の修了者

四 小学卒

(1) 旧国民学校令(旧小学校令)による国民学校初等科(小学校尋常科)の修了者

(2) 旧高等師範学校、旧女子高等師範学校又は旧師範学校の附属国民学校初等科(小学校尋常科)の修了者

(3) 旧盲学校及び旧ろうあ学校の初等部の修了者

(4) 旧国民学校令により国民学校と同等の課程を修めるものと認定された学校の初等科の修了者

(5) 外地教育令による国民学校初等科の修了者又は在外指定学校規則により指定された国民学校初等科の修了者

別表第4(第5条、第6条関係)修学年数調整表

学歴免許等の資格の区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

旧大学院後期修了

22年

+6年

+8年

+10年

+13年

旧大学院前期修了

20年

+4年

+6年

+8年

+11年

旧大学院第一期修了

19年

+3年

+5年

+7年

+10年

新大6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

新大4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

旧大卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

短大卒

14年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

旧専5卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

旧専4卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

旧専3卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

準専2卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校卒

12年

新高4卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

旧中5卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

旧中4卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

中学卒

9年

新高1卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

新中卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

高小卒

8年

-8年

-6年

-4年

-1年

小学校

6年

-10年

-8年

-6年

-3年

別表第5(第6条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

 

 

 

 

 

 

国家公務員

地方公務員

旧公共企業体職員

政府関係機関職員

外国政府職員

 

としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

 

 

 

民間における企業体・団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

教育・医療・海事研究等の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下

 

技能等の職務で関係があると認められるもの

5割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「8割以下」とすることができる。

その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる。

別表第6(第11条関係)

(平26規則8・平27規則4・一部改正)

ア 行政職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

26

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

27

43

45

53

47

62

27

43

45

54

47

63

28

44

45

55

48

64

28

44

46

56

48

65

29

45

46

57

49

66

29

45

46

58

49

67

30

46

47

59

50

68

30

46

47

60

50

69

31

47

47

61

50

70

31

47

48

62

50

71

32

48

48

63

50

72

32

48

48

64

50

73

33

49

49

65

50

74

33

49

49

66

50

75

34

49

49

67

50

76

34

49

50

68

50

77

35

50

50

68

51

78

35

50

50

68

51

79

36

50

51

68

51

80

36

50

51

68

51

81

37

51

51

69

51

82

38

51

52

69

51

83

39

51

52

69

51

84

40

51

52

69

51

85

41

52

53

69

51

86

41

52

53

70

51

87

42

52

53

70

51

88

42

52

53

70

51

89

43

53

54

71

52

90

43

53

54

72

52

91

44

53

54

73

52

92

44

53

54

74

52

93

45

53

55

75

53

94


54

55



95


54

55



96


54

55



97


54

55



98


54

56



99


55

56



100


55

56



101


55

56



102


55

56



103


55

57



104


56

57



105


56

57



106


56

57



107


56

57



108


56

58



109


56

58



110


57

58



111


57

58



112


57

58



113


57

59



114


57




115


57




116


58




117


58




118


58




119


58




120


58




121


58




122


59




123


59




124


59




125


59




備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

イ 行政職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

18

27

1

19

28

1

20

29

1

21

30

1

22

31

1

23

32

1

24

33

1

25

34

1

26

35

1

27

36

1

28

37

1

29

38

2

30

39

3

31

40

4

32

41

5

33

42

6

33

43

7

34

44

8

34

45

9

35

46

10

35

47

11

36

48

12

36

49

13

37

50

14

38

51

15

39

52

16

40

53

17

41

54

18

42

55

19

43

56

20

44

57

21

45

58

22

46

59

23

47

60

24

48

61

25

49

62

26

49

63

27

50

64

28

50

65

29

51

66

30

51

67

31

52

68

32

52

69

33

53

70

34

53

71

35

54

72

36

54

73

37

55

74

38

55

75

39

56

76

40

56

77

41

57

78

42

57

79

43

58

80

44

58

81

45

59

82

45

59

83

46

60

84

46

60

85

47

61

86

47

61

87

48

61

88

48

61

89

49

62

90

49

62

91

50

62

92

50

62

93

51

63

94

51

63

95

52

63

96

52

63

97

53

64

98

53

64

99

54

64

100

54

64

101

55

65

102

55

65

103

56

65

104

56

65

105

57

66

106

57

66

107

57

66

108

58

66

109

58

67

110

58

67

111

59

67

112

59

67

113

59

68

114

60

68

115

60

68

116

60

68

117

61

69

118

61

69

119

62

69

120

62

69

121

63

69

122


69

123


69

124


70

125


70

126


70

127


70

128


70

129


70

130


70

131


71

132


71

133


71

134


71

135


71

136


71

137


71

別表第6の2(第12条の2関係)

(令5規則9・追加)

ア 行政職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

17

17

9

9

2

33

18

18

10

10

3

33

19

19

11

11

4

34

20

20

12

12

5

35

21

21

13

13

6

36

22

22

14

14

7

37

23

23

15

15

8

39

24

24

16

16

9

40

25

25

17

17

10

42

26

26

18

18

11

43

27

27

19

19

12

44

28

28

20

20

13

45

29

29

21

21

14

46

30

30

22

22

15

47

31

31

23

23

16

48

32

32

24

24

17

49

33

33

25

25

18

50

34

34

26

26

19

51

35

35

27

27

20

52

36

36

28

28

21

53

37

37

29

29

22

54

38

38

30

30

23

55

39

39

31

31

24

56

40

40

32

32

25

59

41

41

33

33

26

62

42

42

34

34

27

65

43

43

35

35

28

68

44

44

36

36

29

70

45

45

37

37

30

72

46

46

38

38

31

74

47

47

39

39

32

76

48

48

40

40

33

78

49

49

41

41

34

80

50

50

42

42

35

82

51

51

43

43

36

84

52

52

44

44

37

86

53

53

45

45

38

88

54

54

46

46

39

90

55

55

47

47

40

92

56

56

48

48

41

93

58

57

49

50

42

93

60

58

50

52

43

93

62

59

51

54

44

93

64

60

52

56

45

93

66

63

53

58

46

93

68

66

54

60

47

93

70

69

55

62

48

93

72

72

56

64

49

93

76

75

57

66

50

93

80

78

58

76

51

93

84

81

59

88

52

93

88

84

60

92

53

93

93

88

61

93

54

93

98

92

62

93

55

93

103

97

63

93

56

93

109

102

64

93

57

93

115

107

65

93

58

93

121

112

66

93

59

93

125

113

67

93

60

93

125

113

68

93

61

93

125

113

69

93

62

93

125

113

70

93

63

93

125

113

71

93

64

93

125

113

72

93

65

93

125

113

73

93

66

93

125

113

74

93

67

93

125

113

75

93

68

93

125

113

80

93

69

93

125

113

85

93

70

93

125

113

88

93

71

93

125

113

89

93

72

93

125

113

90

93

73

93

125

113

91

93

74

93

125

113

92

93

75

93

125

113

93

93

76

93

125

113

93

93

77

93

125

113

93

93

78

93

125

113

93

93

79

93

125

113

93

93

80

93

125

113

93

93

81

93

125

113

93

93

82

93

125

113

93

93

83

93

125

113

93

93

84

93

125

113

93

93

85

93

125

113

93

93

86

93

125

113

93


87

93

125

113

93


88

93

125

113

93


89

93

125

113

93


90

93

125

113

93


91

93

125

113

93


92

93

125

113

93


93

93

125

113

93


94

93

125




95

93

125




96

93

125




97

93

125




98

93

125




99

93

125




100

93

125




101

93

125




102

93

125




103

93

125




104

93

125




105

93

125




106

93

125




107

93

125




108

93

125




109

93

125




110

93

125




111

93

125




112

93

125




113

93

125




114

93





115

93





116

93





117

93





118

93





119

93





120

93





121

93





122

93





123

93





124

93





125

93





備考 これらの表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

イ 行政職給料表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

37

9

2

38

10

3

39

11

4

40

12

5

41

13

6

42

14

7

43

15

8

44

16

9

45

17

10

46

18

11

47

19

12

48

20

13

49

21

14

50

22

15

51

23

16

52

24

17

53

25

18

54

26

19

55

27

20

56

28

21

57

30

22

58

32

23

59

34

24

60

36

25

61

37

26

62

38

27

63

39

28

64

40

29

65

41

30

66

42

31

67

43

32

68

44

33

69

45

34

70

46

35

71

47

36

72

48

37

73

49

38

74

50

39

75

51

40

76

52

41

77

54

42

78

56

43

79

58

44

80

60

45

82

61

46

84

62

47

86

63

48

88

64

49

90

65

50

92

66

51

94

67

52

96

68

53

98

71

54

100

74

55

102

77

56

107

80

57

112

82

58

117

84

59

121

86

60

121

88

61

121

91

62

121

94

63

121

97

64

121

100

65

121

105

66

121

110

67

121

115

68

121

121

69

121

127

70

121

133

71

121

137

72

121

137

73

121

137

74

121

137

75

121

137

76

121

137

77

121

137

78

121

137

79

121

137

80

121

137

81

121

137

82

121

137

83

121

137

84

121

137

85

121

137

86

121

137

87

121

137

88

121

137

89

121

137

90

121

137

91

121

137

92

121

137

93

121

137

94

121

137

95

121

137

96

121

137

97

121

137

98

121

137

99

121

137

100

121

137

101

121

137

102

121

137

103

121

137

104

121

137

105

121

137

106

121

137

107

121

137

108

121

137

109

121

137

110

121

137

111

121

137

112

121

137

113

121

137

114

121

137

115

121

137

116

121

137

117

121

137

118

121

137

119

121

137

120

121

137

121

121

137

122

121

137

123

121

137

124

121

137

125

121

137

126

121

137

127

121

137

128

121

137

129

121

137

130

121

137

131

121

137

132

121

137

133

121

137

134

121


135

121


136

121


137

121


別表第6の3(第17条関係)

(令5規則9・旧別表第6の2繰下)

職員の昇給の号給数基準表

昇格区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8号給以上

6号給

4号給

2号給

0

4号給以上

3号給

2号給

1号給

0

勤務成績

極めて良好

特に良好

良好

やや良好でない

良好でない

備考 この表に定める上段の号給数は条例第6条第6項の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第7(第22条関係)

休職期間等調整換算表

休職等の期間

換算率

公務又は通勤による傷病に係る休職(休暇)、公務上の災害又は通勤による災害を原因とする行方不明休職(休暇)の期間

3分の3以下

派遣職員の期間

結核性疾患による休職(休暇)の期間

2分の1以下

非結核性疾患による休職(休暇)及び行方不明休職(公務上の災害又は通勤による災害を原因とするものを除く。)の期間

3分の1以下

刑事事件による休職の期間

0(ただし、無罪判決を受けた場合3分の3以下)

専従許可の有効期間

3分の2以下

介護休暇の期間

2分の1以下

育児休業をした期間

2分の1

備考

1 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける報酬月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

2 派遣職員に対するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。

赤村一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成9年4月1日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成9年4月1日 規則第6号
平成10年9月18日 規則第10号
平成13年3月30日 規則第9号
平成15年3月17日 規則第2号
平成17年4月19日 規則第10号
平成18年4月1日 規則第4号
平成19年12月19日 規則第12号
平成21年1月19日 規則第1号
平成25年3月21日 規則第3号
平成26年12月11日 規則第8号
平成27年3月18日 規則第4号
令和2年3月16日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第9号