○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則

平成9年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成9年赤村条例第14号。以下「給与条例」という。)第4条第2項の規定に基づき単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料表)

第2条 職員には、別表第1行政職給料表(2)により給料を支給する。

2 前項に規定する級の分類の基礎となるべき標準的な職務の内容は、別表第2一般職級別職務分類表によるものとする。

3 任命権者は、全ての職員を前項に規定する級の分類に従い第1項の給料表により職員に給料を支給する。

(初任給基準)

第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の級号給は、別表第3初任給基準表に従い決定する。

(期末手当及び勤勉手当の加算割合)

第4条 期末手当及び勤勉手当の加算割合は、別表第4のとおりとする。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月16日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月16日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月14日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年3月21日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月18日規則第11号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月27日規則第12号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成17年11月11日規則第12号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成18年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は給与規則及びこれらの規定に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 前項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第23条第5項(給与条例第24条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正規則附則第5項の規定による給料の額との合計額」とする。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第3項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表(2)

3級

3級

4級

附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第4項関係)

行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

5

3月以上6月未満

 

1

1

6

6月以上9月未満

 

1

1

7

9月以上12月未満

 

1

1

8

12月以上

 

1

1

9

2

3月未満

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

2

1

10

6月以上9月未満

3

3

1

11

9月以上12月未満

4

4

1

12

12月以上

5

5

1

13

3

3月未満

5

5

1

13

3月以上6月未満

6

6

2

14

6月以上9月未満

7

7

3

15

9月以上12月未満

8

8

4

16

12月以上

9

9

5

17

4

3月未満

9

9

5

17

3月以上6月未満

10

10

6

18

6月以上9月未満

11

11

7

19

9月以上12月未満

12

12

8

20

12月以上

13

13

9

21

5

3月未満

13

13

9

21

3月以上6月未満

14

14

10

22

6月以上9月未満

15

15

11

23

9月以上12月未満

16

16

12

24

12月以上

17

17

13

25

6

3月未満

17

17

13

25

3月以上6月未満

18

18

14

26

6月以上9月未満

19

19

15

27

9月以上12月未満

20

20

16

28

12月以上

21

21

17

29

7

3月未満

21

21

17

29

3月以上6月未満

22

22

18

30

6月以上9月未満

23

23

19

31

9月以上12月未満

24

24

20

32

12月以上

25

25

21

33

8

3月未満

25

25

21

33

3月以上6月未満

26

26

22

34

6月以上9月未満

27

27

23

35

9月以上12月未満

28

28

24

36

12月以上

29

29

25

37

9

3月未満

29

29

25

37

3月以上6月未満

30

30

26

38

6月以上9月未満

31

31

27

39

9月以上12月未満

32

32

28

40

12月以上

33

33

29

41

10

3月未満

33

33

29

41

3月以上6月未満

34

34

30

42

6月以上9月未満

35

35

31

43

9月以上12月未満

36

36

32

44

12月以上

37

37

33

45

11

3月未満

37

37

33

45

3月以上6月未満

38

38

34

46

6月以上9月未満

39

39

35

47

9月以上12月未満

40

40

36

48

12月以上

41

41

37

49

12

3月未満

41

41

37

49

3月以上6月未満

42

42

38

50

6月以上9月未満

43

43

39

51

9月以上12月未満

44

44

40

52

12月以上

45

45

41

53

13

3月未満

45

45

41

53

3月以上6月未満

46

46

42

54

6月以上9月未満

47

47

43

55

9月以上12月未満

48

48

44

56

12月以上

49

49

45

57

14

3月未満

49

49

45

57

3月以上6月未満

50

50

46

58

6月以上9月未満

51

51

47

59

9月以上12月未満

52

52

48

60

12月以上

53

53

49

61

15

3月未満

53

53

49

61

3月以上6月未満

54

54

50

62

6月以上9月未満

55

55

51

63

9月以上12月未満

56

56

52

64

12月以上

57

57

53

65

16

3月未満

57

57

53

65

3月以上6月未満

58

58

54

66

6月以上9月未満

59

59

55

67

9月以上12月未満

60

60

56

68

12月以上

61

61

57

69

17

3月未満

61

61

57

69

3月以上6月未満

62

62

58

70

6月以上9月未満

63

63

59

71

9月以上12月未満

64

64

60

72

12月以上

65

65

61

73

18

3月未満

65

65

61

73

3月以上6月未満

66

66

62

74

6月以上9月未満

67

67

63

75

9月以上12月未満

68

68

64

76

12月以上

69

69

65

77

19

3月未満

69

69

65

77

3月以上6月未満

70

70

65

78

6月以上9月未満

71

71

66

79

9月以上12月未満

72

72

66

80

12月以上

73

73

67

81

20

3月未満

73

73

67

81

3月以上6月未満

74

74

67

82

6月以上9月未満

75

75

68

83

9月以上12月未満

76

76

68

84

12月以上

77

77

69

85

21

3月未満

77

77

69

85

3月以上6月未満

78

78

70

86

6月以上9月未満

79

79

71

87

9月以上12月未満

80

80

72

88

12月以上

81

81

73

89

22

3月未満

81

81

73

89

3月以上6月未満

82

82

73

90

6月以上9月未満

83

83

74

91

9月以上12月未満

84

84

74

92

12月以上

85

85

75

93

(平成19年12月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年11月30日規則第7号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年11月29日規則第16号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年12月11日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月18日規則第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。

第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第23条第5項(給与条例第24条4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、給与条例第23条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と赤村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年赤村条例第3号)附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月15日規則第1号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(平28規則1・全改)

行政職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

再任用以外の職員

1

126,400

177,600

199,300

2

127,300

179,100

200,700

3

128,300

180,600

202,100

4

129,200

182,100

203,400

5

130,200

183,500

204,700

6

131,200

185,000

206,100

7

132,200

186,400

207,500

8

133,200

187,800

208,900

9

134,000

189,200

210,300

10

135,000

190,400

211,900

11

136,000

191,700

213,500

12

137,100

192,800

214,900

13

137,900

194,000

216,200

14

138,900

195,100

217,700

15

139,900

196,200

219,200

16

140,900

197,300

220,500

17

142,000

198,400

221,600

18

143,200

199,500

222,400

19

144,400

200,500

223,300

20

145,600

201,500

224,300

21

146,700

202,500

225,200

22

147,900

203,600

226,700

23

149,100

204,700

228,000

24

150,300

205,700

229,100

25

151,500

206,600

230,600

26

153,000

207,500

231,900

27

154,500

208,200

233,200

28

156,000

209,100

234,500

29

157,400

210,000

235,700

30

158,900

211,200

236,900

31

160,400

212,200

238,200

32

161,900

213,100

239,500

33

163,400

213,800

240,600

34

165,200

215,000

241,900

35

167,000

216,100

243,100

36

168,800

217,300

244,300

37

170,600

218,300

245,600

38

172,300

219,500

246,900

39

174,000

220,700

248,200

40

175,700

221,800

249,500

41

177,300

222,800

250,600

42

178,700

224,000

251,900

43

180,100

225,100

253,100

44

181,500

226,200

254,400

45

183,000

227,300

255,300

46

184,400

228,400

256,400

47

185,800

229,500

257,600

48

187,200

230,600

258,700

49

188,500

231,700

259,900

50

189,700

232,800

261,100

51

190,800

233,900

262,300

52

192,000

235,100

263,300

53

193,100

236,200

264,400

54

194,200

237,200

265,500

55

195,300

238,100

266,700

56

196,400

239,100

267,900

57

197,500

240,100

268,900

58

198,500

241,100

269,900

59

199,500

242,100

271,000

60

200,500

243,000

272,000

61

201,600

244,000

273,100

62

202,500

244,900

274,200

63

203,400

245,800

275,200

64

204,300

246,700

276,300

65

205,000

247,600

277,200

66

205,800

248,400

278,000

67

206,500

249,200

278,800

68

207,300

249,900

279,600

69

207,700

250,700

280,500

70

208,300

251,300

281,300

71

208,600

251,900

282,100

72

209,200

252,400

282,800

73

209,700

252,600

283,600

74

210,300

253,000

284,300

75

210,900

253,500

285,100

76

211,700

254,000

285,900

77

211,900

254,600

286,500

78

212,600

255,000

287,000

79

213,200

255,500

287,500

80

213,800

256,000

287,900

81

214,500

256,300

288,300

82

215,100

256,600

288,700

83

215,700

256,900

289,200

84

216,400

257,200

289,700

85

217,100

257,400

290,100

86

217,700

257,600

290,700

87

218,300

257,900

291,300

88

219,000

258,200

291,900

89

219,500

258,400

292,200

90

220,100

258,600

292,700

91

220,700

259,000

293,200

92

221,300

259,200

293,600

93

221,700

259,500

294,000

94

222,200

259,900

294,500

95

222,700

260,200

295,000

96

223,200

260,500

295,500

97

223,800

260,700

295,800

98

224,300

261,000

296,200

99

224,800

261,200

296,700

100

225,300

261,500

297,200

101

225,900

261,800

297,600

102

226,400

262,000

298,000

103

227,000

262,300

298,300

104

227,600

262,600

298,600

105

228,000

262,800

298,900

106

228,500

263,000

299,300

107

229,000

263,300

299,700

108

229,400

263,500

300,100

109

229,600

263,800

300,400

110

230,000

264,100

300,800

111

230,500

264,400

301,200

112

231,000

264,600

301,500

113

231,400

264,800

301,700

114

231,900

265,100

302,000

115

232,400

265,300

302,300

116

232,900

265,500

302,500

117

233,200

265,800

302,700

118

233,600

266,100

303,000

119

234,000

266,400

303,300

120

234,400

266,700

303,500

121

234,800

266,800

303,700

122


267,100

304,000

123


267,400

304,300

124


267,700

304,500

125


267,800

304,700

126


268,100

305,000

127


268,400

305,300

128


268,700

305,500

129


268,800

305,700

130


269,100

306,000

131


269,400

306,300

132


269,700

306,500

133


269,800

306,700

134


270,100


135


270,400


136


270,700


137


270,800


再任用職員


192,400

203,500

222,000

別表第2(第2条関係)

一般職級別職務分類表

職務分類

1

用務員等、給食調理員等の職務

2

相当の経験を必要とする用務員等、給食調理員等の職務

3

相当の経験を必要とする業務を行う主任等の職務

別表第3(第3条関係)

職種

学歴、免許等

初任給

用務員、給食調理員等の職務

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

別表第4(第4条関係)

期末手当及び勤勉手当の加算割合

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(2)

職務の級3級の職員

100分の5

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則

平成9年4月1日 規則第3号

(平成28年3月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成9年4月1日 規則第3号
平成9年12月16日 規則第16号
平成10年12月16日 規則第15号
平成11年12月14日 規則第24号
平成13年3月21日 規則第8号
平成14年12月18日 規則第11号
平成15年11月27日 規則第12号
平成17年11月11日 規則第12号
平成18年3月30日 規則第1号
平成19年12月19日 規則第11号
平成21年11月30日 規則第7号
平成22年11月29日 規則第16号
平成23年12月13日 規則第9号
平成26年12月11日 規則第7号
平成27年3月18日 規則第3号
平成28年3月15日 規則第1号