○単純な労務に雇用される職員の昇格、昇給等の基準に関する規則
平成9年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成9年赤村条例第14号。以下「条例」という。)に基づき職員の昇格、昇給等の基準を定めることを目的とする。
(初任給等)
第2条 この規則に定めるもののほか、初任給等に関し必要な事項は、赤村一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成9年赤村規則第6号)の例による。
(級別資格基準表)
第3条 職員の職務の級は、別表のとおりとする。
(級)
第4条 級別資格基準表の職務の級欄に定める上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在職年数を、下段の数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月3日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
単純労務職給料表級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
用務員、給食調理員等の職員 | 高校卒 |
| 6 | 別に定める |
0 | 6 | |||
中学卒 |
| 9 | 別に定める | |
0 | 9 |