○赤村職員の特殊勤務手当に関する条例
平成9年3月24日
条例第10号
赤村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年赤村条例第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、赤村一般職の職員の給与に関する条例(平成9年赤村条例第13号)第15条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種別及び支給額並びに支給区分)
第2条 特殊勤務手当の種別及び支給額並びに支給区分は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月14日条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手当の種別 | 区分 | 支給額 | 支給を受ける者 | 備考 |
1 防疫等作業手当 | 日額 | 1,500円 | 防疫等作業従事者 |
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2 行旅死亡人死体処置手当 | 一体 | 1,500円 | 行旅死亡人の死体処置作業に従事した職員 |
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