○赤村職員の特殊勤務手当に関する条例

平成9年3月24日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、赤村一般職の職員の給与に関する条例(平成9年赤村条例第13号)第15条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種別及び支給額並びに支給区分)

第2条 特殊勤務手当の種別及び支給額並びに支給区分は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、従前の規定に基づいてなされた特殊勤務手当に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成11年12月14日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手当の種別

区分

支給額

支給を受ける者

備考

1 防疫等作業手当

日額

1,500円

防疫等作業従事者

 

2 行旅死亡人死体処置手当

一体

1,500円

行旅死亡人の死体処置作業に従事した職員

 

赤村職員の特殊勤務手当に関する条例

平成9年3月24日 条例第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成9年3月24日 条例第10号
平成11年12月14日 条例第20号
平成24年3月14日 条例第3号