○自動車の運転を主たる業務とする職員の旅費額及び支給方法に関する規程

平成2年10月1日

規程第3号

第1条 この規程は、自動車の運転を主たる業務とする職員が村外に旅行するときに適用する。

第1条の2 自動車の運転を主たる業務とする職員とは、マイクロバスの運転業務に従事した職員を対象とする。

第2条 旅費の支給に関しては、赤村職員旅費額並びに支給方法に関する条例(昭和29年赤村条例第3号)第1条第2項別表(以下「条例別表」という。)による。ただし、日当については条例別表に規定する日当と別に別表の額を加算した額を支給する。

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成14年3月27日規程第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日訓令第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第19号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

旅行先

加算額(1日につき)

県内(田川市郡及び京都郡内)

500円

県内(その他の地)

1,000円

県外

1,500円

自動車の運転を主たる業務とする職員の旅費額及び支給方法に関する規程

平成2年10月1日 規程第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成2年10月1日 規程第3号
平成14年3月27日 規程第4号
平成15年3月17日 訓令第2号
平成24年3月30日 告示第19号