○資金前渡に関する規則
平成2年4月5日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、赤村財務規則(平成8年赤村規則第1号)の規定に準じて資金前渡に必要な事項を定め、財務事務の効率化を図ることを目的とする。
(資金前渡できる経費)
第2条 資金前渡できる経費は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び赤村財務規則第56条に規定する経費とする。
(資金前渡職員)
第3条 村長は、各行政機関の予算執行に係る歳出について、資金前渡の方法により支出するものがあるときは、あらかじめ、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。
2 資金前渡職員は、村職員でなければならない。
3 村長は、第1項の規定により資金前渡職員を指定したときは、会計管理者に通知しなければならない。
(前渡資金の限度)
第4条 資金の前渡をすることのできる額の限度は、次に定めるところによる。
(1) 常時の費用に係る経費 毎1月分の額
(2) 随時の費用に係る経費 事務上差し支えない額
2 資金前渡は、当該資金の精算をした後でなければ、同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合で、前渡金額の3分の2以上の支払済みの証明があるときは、この限りではない。
(資金前渡の手続)
第5条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出の基礎を明らかにし、資金の科目別にこれをしなければならない。
(前渡資金の保管)
第6条 資金前渡職員は、交付された前渡資金をその支払が終わるまでの間、銀行その他確実な金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。
(1) 直ちに支出をする場合
(2) 小口の支払をするため10万円未満の現金を保管する場合
2 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れる都度、その旨を歳入徴収者に報告しなければならない。
(1) その請求は正当であるか。
(2) 資金の前渡の目的に適合しているか。
(3) その他必要な事項
2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあっては、支払証明書(様式第2号)をもってこれに代えることができる。
(前渡資金整理簿)
第8条 資金前渡職員は、前渡資金整理簿(様式第3号)を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、次に掲げるもので精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。
(1) 報酬及び給与
(2) 報償金
(3) 前2号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費
(前渡資金の精算)
第9条 資金の前渡を受けた者は、その支払を終わったのち、(出張して支払ったものについては帰庁後)5日までに前渡資金精算報告書(様式第4号)に基づいて精算しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式 略