○赤村老人保健特別会計条例
昭和57年12月17日
条例第32号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、赤村老人保健事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、国、県支出金、一般会計繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、医療諸費その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
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○赤村老人保健特別会計条例を廃止する条例
平成23年3月15日
条例第3号
赤村老人保健特別会計条例(昭和57年条例第32号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による廃止前の赤村老人保健特別会計条例に基づく赤村老人保健特別会計に係る平成22年度の出納整理及び決算の事務については、なおその効力を有する。
3 赤村老人保健特別会計廃止の際、同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、赤村一般会計に帰属するものとする。