○赤村国民健康保険特別会計条例
昭和39年3月31日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、国民健康保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、国民健康保険税、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、国民健康保険事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。