○赤村住宅新築資金等貸付事業特別会計条例

昭和52年3月16日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、住宅新築資金等貸付事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、一般会計繰入金、借入及び附属諸収入をもってその歳入とし、住宅新築資金等貸付事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤村住宅新築資金等貸付事業特別会計条例

昭和52年3月16日 条例第13号

(昭和52年12月16日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和52年3月16日 条例第13号
昭和52年12月16日 条例第25号