○赤村財政調整基金に関する条例
昭和57年3月31日
条例第4号
(設置)
第1条 赤村は、財産の健全な運営に資するため、赤村財政調整基金(以下「基金」という。)を設置し、年度間の財源調整及び長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等を行うものとする。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 毎年度予算で定める額
(2) 基金から生ずる収入金額
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、一般会計において支払上現金に不足を生じたときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
2 前項の規定により繰り替えて運用した現金は、当該年度内に繰り戻さなければならない。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 建設事業の経費の財源に充てるとき。
(3) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前、赤村財政調整基金に属していた現金は、この基金に属する基金とする。