○赤村国民健康保険特別会計に属する保険給付費支払準備基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和57年3月31日
条例第6号
(設置)
第1条 赤村国民健康保険事業の円滑な運用を期するため、赤村国民健康保険特別会計に属する保険給付費支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 予算で定める額
(2) 基金から生ずる収入金額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金の処分の制限)
第5条 基金は、保険給付に要する費用に不足を生じたとき以外は使用することができない。
(繰替運用)
第6条 村長は、国民健康保険特別会計において支払上現金に不足を生じたときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
2 前項の規定により繰替運用した現金は、当該年度内に返還しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前、国民健康保険支払準備積立金に属していた現金は、この基金に属する基金とする。