○赤村ふるさとづくり基金条例

平成元年3月16日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、自ら考え実践する地域づくり事業(以下「地域づくり事業」という。)を円滑に推進するため、赤村ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 予算で定める額

(2) 基金から生ずる収入金額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、地域づくり事業に充てることができる。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、基金に確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 地域づくり事業に要する費用に充てるとき。

(2) 源じいの森等の整備に要する費用に充てるとき。

(3) 地域活力創出事業に要する費用に充てるとき。

(平29条例14・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別にで定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤村ふるさとづくり基金条例

平成元年3月16日 条例第12号

(平成29年6月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月16日 条例第12号
平成2年3月20日 条例第3号
平成12年3月13日 条例第3号
平成29年6月15日 条例第14号