○赤村農山村ふるさと事業基金条例

平成8年3月15日

条例第1号

(設置)

第1条 農山村地域農林業の振興を自主的に、潤いある地域づくりの推進を図るため、赤村農山村ふるさと事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 予算で定める額

(2) 基金から生ずる収入金額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、農林業の振興による農山村ふるさと事業に充てることができる。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 農林業の振興に要する費用に充てるとき。

(2) 赤村特産物センター等の整備又は運営に要する費用に充てるとき。

(平31条例5・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤村農山村ふるさと事業基金条例

平成8年3月15日 条例第1号

(平成31年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成8年3月15日 条例第1号
平成12年3月13日 条例第4号
平成31年3月14日 条例第5号