○赤村教育委員会事務局組織規則
平成10年9月18日
教委規則第1号
赤村教育委員会の事務局の組織に関する規則(昭和62年赤村教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、赤村教育委員会の事務局の組織の設置について定めるとともに、その分掌事務を明確にし、もって教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(課及び係の設置)
第2条 事務局に課及び係を置く。
課 | 係 |
教務課 | 学校教育係、社会教育係、学校建設係 |
(令4教委規則2・令5教委規則2・一部改正)
附則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月17日教委規則第1号)
この規則は、平成16年5月17日から施行する。
附則(平成18年4月3日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月3日から施行する。
附則(平成24年4月1日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月10日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する
附則(令和5年4月1日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5教委規則2・全改)
課名 | 係名 | 分掌事務 |
教務課 | 学校教育係 | 1 教育委員会の会議に関すること。 2 事務局、学校その他の教育機関職員(県費負担教職員を除く。)の服務、研修及び福利厚生に関すること。 3 職員(県費負担教職員を除く。)の服務、研修及び福利厚生に関すること。 4 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。 5 教育財産の取得の申出に関すること。 6 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。 7 教育財産の管理に関すること。 8 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。 9 請願又は陳情等の処理に関すること。 10 公告式に関すること。 11 調査、統計及び公報に関すること。 12 公印の管理に関すること。 13 公文書の収受及び発送に関すること。 14 県費負担教職員の任免、分限及び懲戒の内申に関すること。 15 県費負担教職員の服務、研修及び福利厚生に関すること。 16 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。 17 学級編制に関すること。 18 教育内容及び教科書その他の教材の取扱いに関すること。 19 学校保健及び安全に関すること。 20 学校給食に関すること。 21 児童及び生徒の就学に関すること。 22 教育支援委員の委嘱及び会議に関すること。 23 その他学校教育に関すること。 24 その他の係に属さない事務に関すること。 |
社会教育係 | 1 社会教育関係の運営に関すること。 2 社会教育委員、公民館運営審議会委員、文化財専門委員会委員、スポーツ推進委員の委嘱及びそれらの会議に関すること。 3 社会教育の資料の刊行及び配布に関すること。 4 社会教育のために必要な設備、器械及び資料の提供に関すること。 5 生涯学習に関すること。 6 講座の開設及び討論会、講習会、研修会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。 7 社会体育関係団体の指導に関すること。 8 スポーツの振興に関すること。 9 視聴覚教育に関すること。 10 文化財保護に関すること。 11 文化及び芸術の向上に関すること。 12 人権教育に関すること。 13 同和教育の指導、助言及び普及に関すること。 14 公民館との連絡調整に関すること。 15 青少年に関すること。 16 二十歳のつどいに関すること。 17 社会教育施設の工事及び修繕等に関すること。 18 その他社会教育に関すること。 | |
学校建設係 | 1 小中一貫型赤小学校・赤中学校建設に関すること。 2 学校教育施設の工事及び修繕等に関すること。 3 その他学校教育施設の整備等に関すること。 |