○赤村教育委員会教育長事務委任規程
昭和63年3月29日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第4項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(平27教委告示4・平29教委告示8・一部改正)
(委任の留保)
第2条 教育長は、この規程の定めるところにより委任した事務であっても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。
(報告の徴収等)
第3条 教育長は、この規程の定めるところにより委任した事務について、必要があるときは、報告を徴し、又は指示をすることがある。
(委任事務の処理の特例)
第4条 この規程の定めるところにより事務の委任を受けた者は、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
(事務局の職員に対する委任)
第5条 教育長又は法第13条第2項若しくは地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第5条の規定による教育長職務代理者は、必要と認めるときは、事務局の職員に対し、事務を委任することができる。その場合、委任する職員を特定し、その委任する事務の範囲及び期間を明示しなければならない。
(平29教委告示8・追加)
(学校その他の教育機関の長に対する共通委任)
第6条 学校その他の教育機関の長に対し、当該機関の所掌に係る別表第1に掲げる事務を委任する。
(平29教委告示8・旧第5条繰下)
(平29教委告示8・旧第6条繰下)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委告示第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合のおいては、この規程による改正後の規定は適用せず、改正前のこの規程の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年8月7日教委告示第8号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年7月28日から適用する。
別表第1(第6条関係)
(平29教委告示8・一部改正)
学校その他の教育機関の長に対する共通委任事項
1 職員の所属内部組織及び事務分担の決定 2 職員の職務専念義務の免除(学校その他の教育機関の長に係るものを除く。)及び職員の週休日の振替え又は4時間の勤務時間の割振り変更(学校その他の教育機関の長に係るものを除く。) 3 職員の年次有給休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認(学校その他の教育機関の長に係るものを除く。) 4 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令 5 職員の旅行命令及びその復命の受理(学校その他の教育機関の長が宿泊を要する場合に係るものを除く。) 6 職員の服務に関する諸届の受理(学校その他の教育機関の長に係るものを除く。) 7 事実証明及び謄本、抄本等の交付 8 保存文書その他資料の閲覧許可 9 事務処理に付随する申請、催告、通知、照会、回答、届出等並びにそれらの受理及び処理 10 事務処理に付随する調査の実施及び資料の収集 11 軽易なほう賞 12 その他所掌する事務に付随する事項の処理 |
別表第2(第7条関係)
(平29教委告示8・一部改正)
学校その他の教育機関の長に対する個別委任事項
学校長
1 職員に対する勤務時間の割り振り 2 職員の身分証明書の交付 3 学校施設、設備の目的外使用の許可 |
学校以外の教育機関の長
1 学校以外の教育機関の臨時休館日を決定すること。 2 図書を貸し出すこと。 |