○赤村立小・中学校管理規則

平成12年7月5日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、赤村立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項に関し定め、もって円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。

第2章 学年学期及び休業日

(学年学期)

第2条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月24日まで

第2学期 8月25日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

3 前項の規定にかかわらず、校長が必要と認めるときは、あらかじめ赤村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けて、当該年度各学期の期間を変更することができる。

(令元教委規則4・令2教委規則7・令2教委規則9・一部改正)

(休業日)

第3条 休業日は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のほか次のとおりとする。

(1) 年度初め休業日 4月1日から4月4日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(5) その他の休業日

2 前項第1号から第3号までに規定する休業日の期間は学校の実情その他の事由により変更することができる。この場合において、校長はあらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

3 第1項第5号に規定する休業日については、校長はあらかじめ、その理由、期日を具し、教育委員会に届け出なければならない。

4 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長はあらかじめ教育委員会に届け出て、休業日に授業を行うことができる。ただし、代日休業をとる場合は、原則としてその間近の日とする。

5 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

(平30教委規則1・令2教委規則9・一部改正)

第3章 学校評議員

(学校評議員)

第4条 校長は、教育委員会の承認を得て学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

第4章 教育活動

(教育指導計画の編成及び届出)

第5条 学校の教育指導計画は、学習指導要領の基準により、校長がこれを編成する。

2 前項の教育指導計画には、各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の学年別時間配当並びに教育指導の重点及び具体計画を記載しなければならない。

3 校長は翌年度において実施すべき指導計画をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(特別活動)

第6条 校長は、毎年度4月中に生徒会、児童会、諸クラブ等児童生徒の特別活動の組織及び教育活動の大綱等について教育委員会に報告しなければならない。

(学校行事の計画及び実施)

第7条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の学校行事については、別に定める基準により行う。

2 前項に定める行事の実施に当たっては、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、県外及び宿泊を要する行事を実施する場合には、あらかじめその承認を得なければならない。

(学校以外の施設の利用)

第8条 学校が教育上必要と認めて学校の施設以外の施設を利用する場合には、次に掲げる事項をあらかじめ、校長は教育委員会に届け出なければならない。

(1) 利用目的

(2) 施設の所在地

(3) 利用の期間

(4) 利用者の範囲

(原級留置及び出席停止)

第9条 校長は、児童生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の終了又は卒業ができないと判定したときは、当該児童・生徒を原学年に留めおくことができる。

2 校長は、感染症にかかり、若しくはそのおそれがある児童生徒について、その保護者に対して出席停止を命ずることができる。この場合には、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

3 性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、校長は、教育委員会に報告又は出席停止についての意見を具申しなければならない。

4 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。

5 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者に対し、その理由、期間等を明らかにして、出席停止を命じるものとする。

(集団事故の発生)

第10条 児童・生徒及び職員の傷害若しくは死亡事故又は集団的疾病等が発生した場合は、校長は、その事情を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第5章 教材の取扱い

(教材の定義)

第11条 この規則で「教材」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下「教科書」という。)

(2) 教科書の発行されていない教科のために主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)

(3) 前2号に掲げるもの以外で学校の教育活動のために使用する出版物又は印刷物(以下「教科書及び準教科書以外の教材」という。)

(教材の選定)

第12条 教科書の選択及び準教科書の決定は、校長の意見を聴いて教育委員会が行う。

2 教科書及び準教科書以外の教材の選択は、別に定める基準により校長が行う。

(教科書及び準教科書以外の教材の届出)

第13条 学校が学年又は学級若しくはこれに準ずる集団全員に対し、教科書及び準教科書以外の教材として計画的・継続的に次に掲げるものを使用する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考図書

(2) 学習の課程及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳又は日記類

第6章 職員組織

(校務分掌組織等の報告)

第14条 校務分掌組織は、校長が定め、所属職員に分掌を命じ、毎年4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

(主幹教諭及び指導教諭)

第14条の2 学校には特別の事情がある場合を除き、次表の左欄に掲げる職を置くものとし、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

主幹教諭

校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。

指導教諭

児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

2 学校においては、前項に規定する職と別に必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

3 前項に規定する主任等は、当該学校の教諭の中から校長の意見を聴いて教育委員会が任命する。

4 教育長は、教諭等(主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下この項において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元教委規則4・令2教委規則9・一部改正)

(事務職員の職及び学校栄養職員の職)

第14条の3 事務職員の職として次表の左欄に掲げる職を置くことができるものとし、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

主幹

校長を助け、事務を統括する。

企画主査

上司の命を受け、複雑な事務を処理する。

事務主査

上司の命を受け、事務を処理する。

主任主事

上司の命を受け、複雑な事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

2 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容及びその例並びに事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

3 学校栄養職員の職として次表の左欄に掲げる職を置くことができるものとし、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

技術主査

上司の命を受け、技術を処理する。

主任技師

上司の命を受け、複雑な技術を処理する。

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

(令元教委規則4・令2教委規則8・令2教委規則9・一部改正)

(学校事務共同実施)

第15条 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の高度化、効率化及び学校運営に関する支援を行うため、共同実施グループを置くことができる。

2 共同実施グループの組織、運営及び業務等に関し必要な事項は「赤村立小中学校共同実施組織運営及び事務処理規程」の定めるところによる。

(職員会議)

第16条 学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学級編制資料の提出)

第17条 校長は、別に定めるところにより、学級の編制又はその変更についての的確な資料を教育委員会に提出し、許可を受けた学級数及び学級ごとの児童生徒に基づいて学級を編制しなければならない。

(校長職務代理)

第17条の2 校長及び教頭にともに事故があるとき又は校長及び教頭がともに欠けたときは、校長職務代理を置くことができる。

2 校長職務代理は、校長の職務を行う。

(分校主任)

第17条の3 分校には分校主任を置く。

2 分校主任は、校長の監督を受け分校に関する校務をつかさどる。

3 分校主任は、当該学校の教諭の中から校長の意見を聴いて教育委員会が任命する。

(その他の職員)

第18条 学校には、法律により設置される職員のほかその他の職員として次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 用務員

(2) 給食調理員

(3) 学校警備員

(職員の休暇)

第19条 職員の休暇は、別に定めるところにより校長が処理する。

2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇は、教育委員会の承認を得なければならない。

(職員の出張)

第20条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、5日以上又は県外出張の場合は、教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長が宿泊を要する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

第7章 施設設備の管理

(管理の担当)

第21条 校長は、学校の施設設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、職員は校長の定めるところにより施設設備の管理を分担する。

(管理簿)

第22条 校長は、学校の施設設備の管理簿を調製し、その現況を記載しておかなければならない。

2 校長は、毎年度末に前項の管理簿により施設設備の現況を教育委員会に報告しなければならない。

3 管理簿の様式及び記載事項等は、別に定めるところによる。

(亡失及び毀損)

第23条 校長は、学校の施設設備が亡失し、又は毀損した場合は、別に定めるところにより、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(学校施設設備の利用)

第24条 校長は、別に定めるところにより学校の施設設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、異例の利用の場合にはあらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

3 第1項の規定により校長が許可した場合には利用者の住所及び氏名、利用目的、利用の期間及び時間、利用する施設設備並びに集合人員を報告しなければならない。

(警備、防火、防災の計画及び分担)

第25条 校長は、毎年度初め学校の警備、防火及び防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

(学校備付表簿等)

第26条 学校においては、別に定めがあるもののほか、次に掲げる表簿を備え、常に整備しておかなければならない。

(1) 学校日誌(学校運営全般について記録する。)

(2) 学校沿革誌

(3) 卒業証書授与台帳

(4) 職員会議録

(5) その他特に指定するもの

第8章 業務量の管理

(令3教委規則6・追加)

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第27条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(令3教委規則6・追加)

第9章 補則

(令3教委規則6・旧第8章繰下)

(その他)

第28条 この規則の施行に関し必要な事項については、別に教育長が定める。

(令3教委規則6・旧第27条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月5日教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月2日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年4月4日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月3日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月10日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年6月18日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月25日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月7日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月3日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

赤村立小・中学校管理規則

平成12年7月5日 教育委員会規則第1号

(令和3年3月3日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年7月5日 教育委員会規則第1号
平成14年3月5日 教育委員会規則第1号
平成14年12月2日 教育委員会規則第2号
平成23年4月4日 教育委員会規則第1号
平成30年7月3日 教育委員会規則第1号
令和元年7月10日 教育委員会規則第4号
令和2年6月18日 教育委員会規則第7号
令和2年8月25日 教育委員会規則第8号
令和2年12月7日 教育委員会規則第9号
令和3年3月3日 教育委員会規則第6号