○赤村教育支援委員会の設置に関する規則

昭和52年10月6日

教委規則第6号

(設置及び目的)

第1条 特別な支援を要する児童生徒に対して、状態に応じた適切な教育を推進するため赤村教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平29教委規則1・一部改正)

(業務)

第2条 委員会は、前条に規定する目的を達成するため、教育委員会の諮問又は依頼に応じて、次に掲げる業務を行う。

(1) 特別な支援を要する児童生徒に対しての入学及び入級につき、必要な調査を行い、見解を示すこと。

(2) 前号の調査又は見解に基づいて、必要な教育支援を行うこと。

(3) 特別な支援を要する児童生徒及び保護者に対しての教育相談を行うこと。

(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(平29教委規則1・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員11人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 村小中学校の校医

(2) 村小中学校の校長、教頭及び教員

(3) 村内に所在する保育施設の職員

(4) 村職員(保健師)

(5) 識見を有する者

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(平29教委規則1・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第2項第1号から第4号までにより任命又は委嘱された委員が、その職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(平29教委規則1・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

(平30教委規則2・一部改正)

(説明及び意見の聴取)

第6条 委員会は、第2条の業務を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は識見を有する者の出席を求め、業務に必要な説明及び意見を聴くことができる。

(平30教委規則2・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月10日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月3日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

赤村教育支援委員会の設置に関する規則

昭和52年10月6日 教育委員会規則第6号

(平成30年7月3日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年10月6日 教育委員会規則第6号
平成21年6月1日 教育委員会規則第1号
平成29年2月10日 教育委員会規則第1号
平成30年7月3日 教育委員会規則第2号