○赤村育英資金貸与条例

昭和42年12月19日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、赤村在住の学業優秀な高等学校以上の学徒で、学費の支弁が困難であると認められるものに対し、育英資金を貸与して、有用の人材を育成することを目的とする。

(貸与を受ける者の資格)

第2条 育英資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号の全てに該当するものでなければならない。

(1) 村内に2箇か年以上在住する者

(2) 身体強健で、学業優秀かつ成業の見込ある者

(3) 品行方正で、志操堅固な者

2 福岡県教育文化奨学財団又はその他の公私団体から、奨学金の貸与を受けている者は、奨学生になることができない。

(資金の貸与)

第3条 育英資金は、在学する学校で必要な授業料、教科書、その他学用品の購入等にあてさせるため、次掲げる限度の額以内により本人の希望又は家庭の状況等をしんしゃくし、赤村育英資金貸与審議会の議を経て決定する。

(1) 高等学校又はこれと同程度の学校

月額 1人 1万5,000円以内 ただし、初めて入学する月は3万5,000円

(2) 大学又は短期大学

月額 1人 3万5,000円以内 ただし、初めて入学する月は8万円

(貸与の期間)

第4条 育英資金を貸与する期間は、貸与を開始したときから奨学生が在学する学校の正規の修業期間とする。

(願出の手続)

第5条 奨学生になろうとする者は、様式第1号による申込書に出身学校長の学業成績表、家庭状況調査書又は在学学校長の推薦書を添えて村長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、本人の属する世帯主又はこれに代わる者が保証人として連署しなければならない。ただし、本人が世帯主である場合は、村長が適当と認める者をもってこれに代える。

(審議会の設置)

第6条 この条例の目的達成のため、赤村育英資金貸与審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる委員4人で組織し、委員は、村長がこれを委嘱する。

(1) 村議会議員 1人

(2) 村教育委員会委員 1人

(3) 学識経験者 2人

3 委員の任期は4年とし、再任を妨げない。ただし、議会及び教育委員会が推薦した委員の任期は、当該議会の議員又は当該委員会の委員の任期による。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平26条例3・一部改正)

(会長)

第7条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長が指定する委員がその職務を代理する。

(平26条例3・追加)

(会議)

第8条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初の会議の招集は、村長が行う。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平26条例3・追加)

(被貸与者の決定)

第9条 育英資金被貸与者は、審議会の詮衡を経て村長がこれを定める。

(平26条例3・旧第7条繰下)

(資金の交付)

第10条 育英資金は、毎月交付することを原則とするが、特別の事情がある場合には、数か月分を合わせて交付することができる。

(平26条例3・旧第8条繰下)

(資金変更等の決定)

第11条 村長は、奨学生に次条から第12条までに定める事由が生じたときは、審議会の議を経てこれを決定する。

(平26条例3・旧第9条繰下)

(貸与の変更)

第12条 奨学生の家庭状況の変動その他やむを得ない事由が生じたときは、育英資金の貸与額を変更する。ただし、第3条の額を超えてはならない。

(平26条例3・旧第10条繰下)

(貸与の中止)

第13条 奨学生が休学するときは、その期間育英資金を休止する。

(平26条例3・旧第11条繰下)

(貸与の停止又は廃止)

第14条 奨学生に成業の見込みがないと認められるに至ったとき、又は育英資金を必要としない事由が生じたとき、若しくは奨学生として適当でないと認めたときは、育英資金の貸与を停止し、又は廃止する。

3 奨学生の育英資金貸与開始のときに属していた世帯が、他市町村に転出した場合も、前項の規定を適用することができる。

(平26条例3・旧第12条繰下)

(異動の届出)

第15条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、保証人と連署して直ちに村長に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 福岡県教育文化奨学財団、その他公私団体から奨学金の貸与を受けるようになったとき。

(3) 本人又は連帯保証人の身分、住所、その他重要な事項に変動のあったとき。

(平26条例3・旧第13条繰下)

(貸与金の返還)

第16条 育英資金貸与金は、卒業の日の1か年後から貸与期間の2倍の期間にその全額を月賦又は年賦で返還しなければならない。

2 奨学生が退学し、又は育英資金の貸与を廃止されたときは、その6か月後から前項に準じ育英貸与金を返還しなければならない。

(平26条例3・旧第14条繰下)

(借用証書)

第17条 育英資金の貸与事実が終止したときは、連帯保証人と連署して様式第2号による借用証書を村長に提出しなければならない。

(平26条例3・旧第15条繰下)

(貸与金の返還の猶予)

第18条 奨学生であったものが次の各号のいずれかに該当するときは、育英資金貸与金の返還を猶予することができる。

(1) 上級学校へ進学したときは、その在学期間

(2) 疾病その他正当な事由により返還が困難になったときは、その相当期間

(3) その他審議会において返還を猶予することが必要であると認めたときは、その相当期間

(平26条例3・旧第16条繰下)

(貸与金の返還免除)

第19条 奨学生であったものが、次の各号のいずれかに該当するときは、審議会の議を経て、村長は、育英資金貸与額の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 疾病その他正当な事由により返還が困難となったとき。

(2) 貸与返還前に死亡し、その返還責任者である連帯保証人に特に考慮すべき事由が生じたとき。

2 前項により返還の免除を希望する場合は、本人、連帯保証人又は家族が事情を具して様式第3号により村長に願い出なければならない。

(平26条例3・旧第17条繰下)

(委任)

第20条 この条例の実施について必要な事項は、別にこれを定める。

(平26条例3・旧第18条繰下)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月以降高等学校、大学に入学する者につき適用する。

(昭和47年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和52年3月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成13年9月26日条例第14号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年3月14日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

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赤村育英資金貸与条例

昭和42年12月19日 条例第33号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年12月19日 条例第33号
昭和47年3月22日 条例第6号
昭和52年3月16日 条例第12号
昭和56年3月28日 条例第9号
昭和59年3月21日 条例第1号
平成13年9月26日 条例第14号
平成17年3月14日 条例第3号
平成26年3月17日 条例第3号