○赤村社会教育指導員の設置に関する規則
昭和48年7月1日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育指導員(以下「指導員」という。)の所掌事務、任命、任期及び勤務に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 指導員は、教育長の命を受け、社会教育主事の指導のもとに、次に掲げる社会の特定分野についての直接指導及び学習相談に応ずる。
(1) 成人教育に関すること。
(2) 青少年教育に関すること。
(3) 社会同和教育に関すること。
(4) 社会体育に関すること。
(5) 社会教育施設の運営に関すること。
(6) 社会教育関係団体の育成に関すること。
(任命)
第3条 指導員は、赤村教育委員会が任命する。
(任期)
第4条 指導員の任期は、任命の日からその年度の終わりの日までとする。
(勤務)
第5条 指導員は非常勤とし、その勤務は週24時間以上とする。
第6条 指導員の勤務場所は、赤村教育委員会とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、指導員の設置について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。