○赤村中央公民館条例
昭和61年6月27日
条例第23号
赤村中央公民館条例(昭和49年赤村条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条及び第30条第2項の規定に基づき赤村中央公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の委員の委嘱の基準、定数及び任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 赤村大字内田1188番地に赤村中央公民館を設置する。
2 前項の規定により設置される赤村中央公民館の事業の対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、赤村全域とする。
(平26条例5・一部改正)
(分館)
第3条 公民館活動を円滑に実施するため、必要がある場合は、分館を設置することができる。
(職員)
第4条 赤村中央公民館に、赤村中央公民館長(以下「館長」という。)のほか、主事その他の職員を置く。
2 前項の館長のほか、主事その他の職員は、赤村教育委員会事務局の職員をもって充てる。
(平26条例5・令2条例13・一部改正)
(公民館運営審議会)
第5条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 審議会の委員は11人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会の委員が第2項に規定する者に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合は、教育委員会はその任期中であっても解嘱することができる。
(平26条例5・旧第5条繰下、令2条例13・旧第6条繰上)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営並びに審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平26条例5・旧第6条繰下、令2条例13・旧第7条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第7号)
(施行規則)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成24年3月14日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月11日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。