○赤村中央公民館分館の設置に関する規則
昭和55年1月29日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤村中央公民館条例(昭和61年赤村条例第23号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、赤村中央公民館分館の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 条例第3条の目的を達成するため、村内各行政区単位(以下「各地区」という。)に設置される類似公民館を赤村中央公民館分館(以下「分館」という。)として設置する。
(管理)
第3条 分館は、各地区においてこれを管理する。
(役員及び任務)
第4条 分館に次の役員を置く。
(1) 分館長 1人
(2) 運営委員 若干人
2 分館長は、中央公民館の行う各種の事業を尊重し、実施については、中央公民館と協議し、密接な連携を保ち、その他必要な事務を統轄し、所属の役員を指揮監督する。
3 運営委員は、分館長の命を受けて、分館活動、その他管理、運営に当たる。
4 分館長及び運営委員は、各地区の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 役員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
2 補欠による役員は、前任者の残存期間とする。
(経費)
第6条 分館の管理、運営及び事業に必要な経費は、各地区の負担金、分館助成金、その他寄附金をもって充てる。
(その他)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。