○赤村文化功労者表彰規程
昭和52年11月8日
教委規則第7号
(目的)
第1条 この規程は、村における文化の振興に貢献し、その功績が特に顕著と認められる個人及び団体について、その業績を表彰し、もって本村文化の向上及び発展に資することを目的とする。
(1) 村の文化の向上のため多年にわたり指導的な役割を果たし、その功績が顕著であると認められるもの
(2) 対外的な展覧会、発表会等の文化行事に出品又は参加して、優秀な成績を収め、村の文化レベルの向上に功績があると認められるもの
(3) 村の文化団体の役職員として、文化面での向上発展に特に功労があると認められる者
(4) 多年にわたり文化活動を行い、村の文化の向上にその功績が顕著であると認められるもの
(令元教委規則5・一部改正)
(被表彰者の選定機関)
第3条 前条の被表彰者の選定は、社会教育委員の会、赤村文化連盟等の意見を聴いて教育委員会が決定する。
2 1回に行う表彰につき、被表彰者の数はおおむね個人の場合3人、団体の場合2団体以内とする。
3 一度表彰された個人又は団体は、再度重ねて表彰しない。
(令元教委規則5・一部改正)
(表彰の方法)
第4条 表彰は、文化祭当日に行う。ただし、特別の必要があるときは、臨時に行う。
2 表彰は、表彰状及び記念品を贈る。
附則
1 この規程は、昭和52年11月8日から施行する。
2 この規程に定めるほか必要な事項については、教育委員会が定める。
附則(平成2年11月1日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月10日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。