○赤村文化功労者表彰規程

昭和52年11月8日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規程は、村における文化の振興に貢献し、その功績が特に顕著と認められる個人及び団体について、その業績を表彰し、もって本村文化の向上及び発展に資することを目的とする。

(被表彰者の選定基準)

第2条 前条に規定する表彰は、次の各号のいずれかに該当するものにつき、村長がこれを行う。

(1) 村の文化の向上のため多年にわたり指導的な役割を果たし、その功績が顕著であると認められるもの

(2) 対外的な展覧会、発表会等の文化行事に出品又は参加して、優秀な成績を収め、村の文化レベルの向上に功績があると認められるもの

(3) 村の文化団体の役職員として、文化面での向上発展に特に功労があると認められる者

(4) 多年にわたり文化活動を行い、村の文化の向上にその功績が顕著であると認められるもの

(令元教委規則5・一部改正)

(被表彰者の選定機関)

第3条 前条の被表彰者の選定は、社会教育委員の会、赤村文化連盟等の意見を聴いて教育委員会が決定する。

2 1回に行う表彰につき、被表彰者の数はおおむね個人の場合3人、団体の場合2団体以内とする。

3 一度表彰された個人又は団体は、再度重ねて表彰しない。

(令元教委規則5・一部改正)

(表彰の方法)

第4条 表彰は、文化祭当日に行う。ただし、特別の必要があるときは、臨時に行う。

2 表彰は、表彰状及び記念品を贈る。

1 この規程は、昭和52年11月8日から施行する。

2 この規程に定めるほか必要な事項については、教育委員会が定める。

(平成2年11月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年7月10日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

赤村文化功労者表彰規程

昭和52年11月8日 教育委員会規則第7号

(令和元年7月10日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年11月8日 教育委員会規則第7号
平成2年11月1日 規程第5号
令和元年7月10日 教育委員会規則第5号