○赤村社会体育功労者表彰規程
昭和62年3月20日
規程第1号
赤村社会体育功労者表彰規程(昭和51年赤村教育委員会規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、赤村における社会体育の振興に貢献し、その功績が特に顕著と認められる個人及び団体の表彰に関して必要な事項を定め、もって社会体育の振興に資することを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行うものとする。
(1) 多年、社会体育の運営指導に従事し、社会体育の振興に寄与し、その功績が顕著であり、信望が厚い者
(2) 本村選手として、その成績が村社会体育の発展に寄与したと認められる者
(3) 赤村体育協会の表彰等を受けたもの
(4) 運営及び指導従事期間が個人活動期間を除き20年以上の者
(5) 村長が特に表彰を必要と認めたもの
(6) 全国規模の大会に赤村、田川郡、福岡県を代表し、選手として出場した者又はこれに準ずる者(ただし、小学生、中学生、高校生及び大学生は対象としない。)
(被表彰者の選考等)
第3条 被表彰者の決定は、教育委員会で行う。
2 教育委員会は、被表彰者の決定に当たり社会教育委員の会及び体育協会の意見を聴くものとする。体育協会からの意見徴収は、社会体育功労者被表彰者推薦書(別記様式)により行うものとする。
第4条 被表彰者の数は、毎年2人を超えないことを原則とする。ただし、団体にあっては、1団体以内とする。
(表彰の方法)
第5条 表彰は村長が行い、表彰状及び記念品を贈る。
(表彰期日)
第6条 表彰の期日は、毎年総合体育大会の日とする。ただし、必要がある場合はこの限りでない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年11月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月1日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。