○赤村老人福祉施設運動場の設置及び管理運営に関する条例

昭和55年3月17日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、運動場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民及び本村に事業所を有する企業関係者の福祉向上を目的として、運動場を設置する。

2 前項の運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 楠の木運動公園

位置 赤村大字赤4213番地1

(平29条例15・一部改正)

(管理及び運営)

第3条 この施設の管理運営(以下「管理者」という。)は、赤村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 教育委員会は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用)

第4条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 管理者は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用を停止させ、又は退場を命ずることができる。

(使用料)

第5条 この施設の使用料は、無料とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成29年6月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤村老人福祉施設運動場の設置及び管理運営に関する条例

昭和55年3月17日 条例第6号

(平成29年6月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年3月17日 条例第6号
平成29年6月15日 条例第15号