○赤村立小・中学校屋内運動場の使用に関する条例

昭和61年3月17日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、赤村立小学校及び中学校の屋内運動場(以下「屋内運動場」という。)を住民がスポーツ活動等に使用する場合、当該学校の教育上支障のない範囲内において使用させるため、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 屋内運動場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ当該学校長の意見を聴き、教育委員会の使用の許可を得なければならない。

(使用の条件)

第3条 教育委員会は、使用を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。

2 使用者は、教育委員会の指示した事項を遵守しなければならない。

(使用の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とすると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

第5条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可の取消し若しくは使用の停止又は使用の制限をすることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用の権利を譲渡し、又は他に転貸したとき。

(3) 教育委員会の指示した事項に従わないとき。

(使用料等)

第6条 使用者は、別表に掲げる使用料を使用前に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認める場合は、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第7条 使用者は、施設、設備又は備品等を破損し、若しくは滅失したときは、教育委員会が必要と認めた相当額を賠償しなければならない。

(免責)

第8条 教育委員会は、第5条の規定による取消しによって生ずる損害については、その責めを負わない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会が規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月16日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

1時間当たりの使用料

施設

照明

体育関係

アリーナ

半面

100円

300円

全面

200円

600円

その他の催し

全面使用 1時間 18,000円

ただし、営利を目的とするものは使用できない。

備考

1 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

2 準備及び後片付けの時間は、使用時間とする。

3 村外者のみの使用のときは、5割増とする。

4 使用は、原則として午前8時30分から午後10時までとする。

5 消費税は内税とする。

赤村立小・中学校屋内運動場の使用に関する条例

昭和61年3月17日 条例第12号

(平成10年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年3月17日 条例第12号
平成元年3月16日 条例第9号
平成10年3月20日 条例第7号