○赤村住民センターの設置及び管理に関する条例
昭和59年10月1日
条例第16号
(設置)
第1条 村民の生活、教育、文化の向上及び福祉の増進を図るため、過疎地域総合センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 過疎地域総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 赤村住民センター
位置 赤村大字内田1188番地
(管理)
第3条 赤村住民センター(以下「住民センター」という。)の管理は、村長が行う。ただし、村長において適当と認められる団体等がある場合は、当該団体等に管理に関する業務を委託することができる。
(施設)
第3条の2 住民センターは、次に掲げる施設で構成する。
(1) 大ホール
(2) 調理実習室
(3) 和室
(4) 会議室
(5) 研修室
(6) 図書室
(休館日及び開館時間)
第3条の3 住民センターの休館日及び開館時間は、規則で別に定める。
(使用の許可)
第4条 住民センターを使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 村長は、前項の許可をするときは、必要と認める条件を付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第4条の2 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の不許可)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物若しくは附属設備又は備品等を破損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) その他、村長が適当でないと認めるとき。
(特別な設備等の許可)
第6条 使用者は、特別の設備若しくは装飾をし、又は備えつけの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の取消し若しくは使用の条件を変更し、又は使用を制限若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 第5条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 村長の指示した事項に従わなかったとき。
2 村長は、前項の規定により使用者がこうむった損害については、賠償の責めを負わない。
(使用料)
第8条 住民センターの使用料は、別表のとおりとする。
2 使用者は、使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 村長が必要と認めた場合は、その使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、全部又は一部を返還する。
(1) 住民センターの管理上特に必要があるため、村長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により住民センターの施設を使用することができないとき。
(損害賠償)
第11条 使用者が住民センターの建物若しくは附属設備又は備品等を破損し、又は滅失したときは、村長が必要と認めた相当額を賠償しなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に村長が規則で定める。
附則
この条例は、昭和59年11月1日から施行する。
附則(平成元年3月16日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月17日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月12日条例第9号)
この条例は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成23年6月13日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月13日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
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| 金額 | 1時間以内 | 2時間以内 | 1時間超過するごとにつき | 冷暖房1時間当たり | 摘要 | |
階 | 区分 |
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1階 | 大ホール | 3,090円 | 5,150円 | 2,060円 | 1,030円 |
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調理実習室 | 3,090 | 5,150 | 2,060 | 310 |
| |||
和室 | 1 | 520 | 830 | 420 | 210 | 全室使用の場合は1・2合算額 | ||
2 | 520 | 830 | 420 | 210 | ||||
2階 | 会議室 | 1 | 2,060 | 3,710 | 1,620 | 620 |
| |
2 | 730 | 1,030 | 520 | 210 |
| |||
3 | 730 | 1,030 | 520 | 210 |
| |||
研修室 | 1 | 2,060 | 3,710 | 1,620 | 620 |
| ||
2 | 730 | 1,030 | 520 | 210 | 全室使用の場合は2・3合算額 | |||
3 | 730 | 1,030 | 520 | 210 |
備考
1 祝賀披露宴等に使用する場合の使用料は、3万6,500円とする。ただし、使用できる部屋は大ホール、調理実習室及び和室とし、時間は3時間以内とする。
2 結婚披露宴に使用する場合の使用料は、5万1,500円とする。ただし、使用できる部屋及び時間は、前号の規定による。
3 商品の宣伝、展示、即売等営利を目的として使用する場合の使用料は、基本使用料の5割増とする。
4 使用目的が練習、準備等の場合の使用料は、基本使用料の5割相当額とする。
5 使用者が入場料、会費等名称にかかわらず、徴収する場合の使用料は、基本使用料の5割増とする。
6 前3項により計算した使用料に10円未満の端数が生じたときは、四捨五入した額とする。