○赤村住民センター附属施設の管理に関する条例
昭和61年6月27日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、赤村住民センター附属施設(以下「附属施設」という。)を住民がスポーツ活動等に使用する場合について、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 附属施設の管理は、村長が行う。ただし、村長において適当と認められる団体等がある場合は、当該団体等に管理に関する業務を委託することができる。
(使用の許可)
第3条 附属施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(使用の条件)
第4条 村長は、使用を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。
2 使用者は、村長の指示した事項を遵守しなければならない。
(使用の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は備品等破損するおそれがあるとき。
(3) 管理上、支障があると認められるとき。
(4) その他、村長が適当でないと認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用の条件を変更し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 村長の指示した事項に従わなかったとき。
2 村長は、前項の規定により使用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。
(使用料の減免)
第8条 村長が必要と認めた場合は、その使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により、附属施設を使用することができないときは、全部又は一部を返還する。
(損害賠償)
第10条 使用者が附属施設又は備品等を破損し、又は滅失したときは、村長が必要と認めた相当額を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に村長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月26日条例第9号)
この条例は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(昭和62年9月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月16日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月28日条例第14号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月14日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(令3条例11・一部改正)
住民センター附属施設使用料
金額 区分 | 村内者 | 村外者 | 摘要 |
野球グラウンド | 1,030円 | 1,550円 | 使用料は3時間を限度とし、1時間を増すごとに5割増とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは四捨五入した額とする。 |
コミュニティ広場 | 520円 | 1,030円 | 使用料は3時間を限度とし、1時間増すごとに5割増とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは四捨五入した額とする。 |
別表第2(第7条関係)
(令3条例11・一部改正)
区分 | 30分 | 延長料金(30分) | |||
村内 | 村外 | 村内 | 村外 | ||
野球グラウンド | 野球照明施設 | 円 2,320 | 円 3,090 | 円 2,320 | 円 3,090 |
ソフトボール照明施設 | 1,550 | 2,060 | 1,550 | 2,060 | |
コミュニティ広場夜間照明施設 | 円 1,550 | 円 2,060 | 円 1,550 | 円 2,060 |