○赤村行旅病人、行旅死亡人等の救護及び取扱いに関する規則

昭和63年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護並びに取扱いについては、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)及び行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件(明治32年勅令第277号)並びに福岡県行旅病人、行旅死亡人等の救護及び取扱いに関する規則(昭和47年福岡県規則第62号。以下「県規則」という。)に定めるもののほか、この規則によるものとする。

(扶養義務者等への取扱通知)

第2条 村長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「引取義務者」という。)に対し、引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を添えて引取りを行うよう通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により引取りを行うべき旨の通知をしたあと、引取義務者が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を通知するものとする。

(領事への通知)

第3条 村長は、外国人である被救護者及び行旅死亡人に対し、救護等を行ったときは、その所属国領事に通知し、引取り等について協力を求めるものとする。

(留置救護)

第4条 村長は、被救護者が重症である等特別の事情により引取義務者が第2条第1項の規定により指定した期間内に被救護者を引き取ることができないときは、被救護者又は引取義務者の要請により相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。なお、被救護者又は引取義務者からの要請がない場合であっても村長が必要と認めたときは、同様とする。

(施設等への委託)

第5条 村長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができる。

(送還)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、被救護者を引取義務者へ送還することができるものとする。

(1) 指定した期間内に引き取らない場合

(2) 留置救護の要請があったが、その要請が相当の事情があると認められない場合

(3) 村長が留置救護を行う必要がないと認めた場合

(知事に対する通知)

第7条 村長は、被救護者について引取義務者がいないとき、又は明らかでないときは、被救護者の状況を添えて知事に対し被救護者の引取りを行うべき旨の通知をするものとする。

(費用弁償請求手続)

第8条 村長は、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは引取義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、村長が支弁した費用の計算書を添えて納付期限を指定するものとする。

(知事への請求)

第9条 被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって引取義務者がいないとき、又は明らかでないとき、その他引取義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、村長は支弁した費用の計算書を添えて知事に対しその弁償を請求するものとする。

(通知事項)

第10条 村長は、行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況その他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。

(公告期間)

第11条 村長は、法第9条の規定により告示するときは30日以上これを掲示するものとする。

(遺留物件の処分)

第12条 村長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まずその遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって相続人及び扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から60日を経過した後行旅死亡人の遺留品を売却してその費用に充てるものとする。

2 村長は、法第9条の規定により公告を行わなかったもの及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合には、直ちにその遺留物品を売却することができる。

3 村長が行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。

4 村長は、有価証券及び見積価格が一定額以下の物品については、競売に付すことなく処分できるものとする。

5 村長は、行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、知事に対して計算書を添えてその不足額を請求するものとする。

(繰替支弁費目)

第13条 村長が被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行ったときに村費をもって一時繰替支弁をすることができる費用の範囲は、県規則第3条に定めるところによるものとする。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

赤村行旅病人、行旅死亡人等の救護及び取扱いに関する規則

昭和63年4月1日 規則第2号

(昭和63年4月1日施行)