○災害弔慰金の支給等に関する条例
昭和49年3月19日
条例第4号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した村民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障がいを受けた村民に災害障がい見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって村民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(2) 村民 災害により被害を受けた当時、この村の区域内に住所を有した者をいう。
第2章 災害弔慰金の支給
(災害弔慰金の支給)
第3条 村民が、令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。
(災害弔慰金を支給する遺族)
第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。
ア 配偶者
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は全員に対しなされたものとみなす。
(平31条例7・一部改正)
(災害弔慰金の額)
第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては、500万円とし、その他の場合にあっては、250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関しすでに次章に規定する災害障がい見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障がい見舞金の額を控除した額とする。
(死亡の推定)
第6条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。
(支給の制限)
第7条 災害弔慰金は、次に掲げる場合には支給しない。
(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 令第2条に規定する場合
(3) 災害に際し、村長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、村長が支給を不適当と認めた場合
(支給の手続)
第8条 村長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。
2 村長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
第3章 災害障がい見舞金の支給
(災害障がい見舞金の支給)
第9条 村は、村民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障がいがあるときは、当該住民(以下「障がい者」という。)に対し、災害障がい見舞金の支給を行うものとする。
(災害障がい見舞金の額)
第10条 障がい者1人当たりの災害障がい見舞金の額は、当該障がい者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては、250万円とし、その他の場合にあっては、125万円とする。
第4章 災害援護資金の貸付け
(災害援護資金の貸付け)
第12条 村は、令第3条に掲げる災害により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の村民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。
2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(災害援護資金の限度額等)
第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財及び住居の損害がない場合 1,500,000円
イ 家財の3分の1以上の損害の場合 2,500,000円
ウ 住居が半壊した場合 2,700,000円
エ 住居が全壊した場合 3,500,000円
(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財の3分の1以上の損害 1,500,000円
イ 住居が半壊した場合 1,700,000円
ウ 住居が全壊した場合 2,500,000円
エ 住居の全体が滅失若しくは流出した場合 3,500,000円
2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち3年とする。
(利率及び保証人)
第14条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年3パーセントとする。
2 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。
3 前項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。
(平31条例7・一部改正)
(償還等)
第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。
2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
3 償還免除、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第13条第1項、令第8条から第11条までの規定によるものとする。
(平31条例7・一部改正)
第5章 補則
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月23日から適用する。
附則(昭和51年12月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和51年9月7日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(昭和55年10月13日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。
附則(昭和56年7月7日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和55年12月14日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(昭和57年10月4日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条、第10条及び第11条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかった住民に対する災害障がい見舞金の支給について適用する。
附則(昭和62年3月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条第1項の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(平成4年3月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の災害弔慰金に支給等に関する条例第14条及び第15条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。