○赤村子ども医療費の支給に関する条例
昭和49年9月30日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に支給することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(平28条例11・一部改正)
(1) 子ども 赤村の区域内に住所を有する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者、赤村重度障がい者医療費の支給に関する条例(昭和49年赤村条例第23号)による重度障がい者医療費の支給を受けている者及び赤村ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年赤村条例第13号)によるひとり親家庭等医療費の支給を受けている者を除く。
(2) 保護者 医療保険各法の被保険者であって、赤村の区域内に住所を有する親権を行う者、後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。
(3) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。
(平28条例11・令2条例23・令5条例7・一部改正)
(対象者)
第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する子どもの保護者とする。
(1) 赤村の区域内に住所を有する者であること。
(2) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)又は被扶養者であること。
(平28条例11・令2条例23・一部改正)
(子ども医療費の支給)
第4条 村は、子どもの疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用(以下「医療費」という。)のうち医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団(以下「医療保険各法の保険者」と総称する。)が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は、これを加えて得た額)が医療費の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(食事療養標準負担額は含まない。以下「自己負担分相当額」という。)を、当該子どもの保護者に対し子ども医療費として支給する。
2 前項の医療費の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(平26条例15・平28条例11・一部改正)
(受給資格の申請及び認定)
第5条 子ども医療費の支給を受けようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ村に対し申請をし、子ども医療費の受給資格の認定を受けなければならない。
(平28条例11・令2条例23・一部改正)
(子ども医療証の交付)
第6条 村長は、子どもの保護者であって、かつ、前条の規定に基づき認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、規則の定めるところにより、子ども医療証を交付するものとする。
2 村長は、医療保険各法の保険者が負担すべき額とこの条例による子ども医療費が重複して支給されるおそれがあるときは、前項の規定にかかわらず、子ども医療証を交付しないものとする。
(平28条例11・一部改正)
(子ども医療証の提出)
第7条 子どもが規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、受給資格者は、当該保険医療機関等に子ども医療証を提出するものとする。
(平28条例11・一部改正)
(支給の方法)
第8条 村長は、子ども医療費として支給すべき費用を保険医療機関等の請求に基づき、受給資格者に代わり、当該保険医療機関等に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、受給資格者に対し子ども医療費の支給があったものとみなす。
(平28条例11・一部改正)
(届出義務)
第9条 受給資格者は、子どもについて住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、速やかに、村長に届け出なければならない。
(平28条例11・一部改正)
(損害賠償との調整)
第10条 村長は、子どもが疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、子ども医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した子ども医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(平28条例11・一部改正)
(不正利得の返還)
第11条 村長は、偽りその他不正の手段により、子ども医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(平28条例11・一部改正)
(受給権の保護)
第12条 子ども医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(平28条例11・一部改正)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
(赤村乳幼児医療費の助成に関する条例の廃止)
2 赤村乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年赤村条例第10号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、赤村乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第10号)の規定によってなされた認定は、条例第4条の規定によって受給資格の認定があったものとみなす。
附則(昭和52年3月16日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第4条の規定は、昭和52年7月1日から適用する。
附則(昭和60年6月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成8年9月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤村乳幼児医療費の支給に関する条例の規定は、平成6年10月1日から適用する。ただし、改正規定中、小児科外来診療料に係る部分は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年6月12日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤村乳幼児医療費の支給に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月25日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、平成16年1月1日前においても、改正後の赤村乳幼児医療費の支給に関する条例第2条第1号の乳幼児に係る乳幼児医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して乳幼児医療証を交付することができる。
附則(平成18年9月13日条例第26号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定中「ただし、」の次に、「乳幼児のうち3歳に達する日の属する月の末日を経過したものにあっては、」を加える改正規定は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年6月18日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の赤村乳幼児医療費の支給に関する条例第2条第1号イの乳幼児に係る乳幼児医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して乳幼児医療証を交付することができる。
附則(平成24年9月19日条例第20号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。ただし、改正前の赤村乳幼児医療費の支給に関する条例第3条第2項第2号中の児童手当法施行令は、なお従前の例による。
附則(平成26年6月12日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の赤村乳幼児医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月15日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の赤村子ども医療費の支給に関する条例の規定は、平成28年10月1日以後の分の子ども医療費について適用し、平成28年9月30日までの乳幼児医療費については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月15日条例第23号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。