○赤村出産奨励金支給に関する条例施行規則
平成10年3月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤村出産奨励金支給に関する条例(平成10年赤村条例第5号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請の手続)
第2条 条例第4条の規定による支給の申請は、出産奨励金支給申請書(様式第1号)に戸籍謄本を添えて村長に提出しなければならない。
2 前項の通知は、申請のあった日から15日以内に行う。
(支払)
第4条 出産奨励金は、支給決定日から20日以内に支払うものとする。
(帳簿の備付け)
第6条 出産奨励金支給の事務を担当する者は、出産奨励金支給台帳を備え付けなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月7日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月7日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(平26規則1・一部改正)