○赤村出産奨励金支給に関する条例施行規則

平成10年3月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤村出産奨励金支給に関する条例(平成10年赤村条例第5号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第4条の規定による支給の申請は、出産奨励金支給申請書(様式第1号)に戸籍謄本を添えて村長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第3条 村長は、前条の規定による申請があったときはその支給を決定し、出産奨励金支給決定通知書(様式第2号)を申請人に交付する。

2 前項の通知は、申請のあった日から15日以内に行う。

(支払)

第4条 出産奨励金は、支給決定日から20日以内に支払うものとする。

(却下通知)

第5条 村長は、第2条の申請に基づき、出産奨励金の支給が適当でないと認めたときは、その理由を記載した出産奨励金支給却下通知書(様式第3号)を申請人に通知する。

(帳簿の備付け)

第6条 出産奨励金支給の事務を担当する者は、出産奨励金支給台帳を備え付けなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月7日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月7日から施行する。

(平成26年3月28日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平26規則1・一部改正)

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赤村出産奨励金支給に関する条例施行規則

平成10年3月20日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成10年3月20日 規則第1号
平成15年3月17日 規則第2号
平成17年4月7日 規則第7号
平成26年3月28日 規則第1号