○赤村老人福祉法施行細則
平成5年4月1日
細則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 村長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、次に定める書類を作成し、常にその記載事項について、整理しておかなければならない。
(1) 措置台帳(様式第1号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第2号)
(3) 措置費支給台帳(様式第3号)
(4) 養護受託者登録簿(様式第4号)
(5) 養護受託者台帳兼受託申請書(様式第5号)
第2章 福祉の措置
(措置通知書)
第3条 村長は、法第11条第1項の措置を開始し、変更し、又は廃止したときは、被措置者に対し、措置通知書(様式第6号)を送付しなければならない。
(養護受託申請書等)
第4条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申請書(様式第5号。以下「申請書」という。)によらなければならない。
3 村長は、老人を老人ホームに入所させ、又は養護受託者に委託した措置を廃止しようとするときは、当該老人ホームの長又は養護受託者に措置通知書(様式第6号)を送付しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第6条 村長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託しようとするときは、葬祭依頼書(様式第11号)を、当該老人ホームの長又は養護受託者に送付しなければならない。
(要措置者の通告)
第7条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、要措置通知書(様式第13号)により、村長に通知しなければならない。村長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村の管轄に属する者であるときは、当該市町村長にこれを通知しなければならない。
2 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について精算払いの方法により請求する場合は、その月の1日までに措置費請求内訳書(様式第14号)を添付した概算請求書を、村長に請求しなければならない。
3 村長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 法第28条の規定に基づく法第11条の規定による措置に要する費用の徴収については、村長が別に定める。
(被措置者状況変更届)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第15号)によらなければならない。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。