○赤村身体障がい者福祉関係費用徴収規則
平成7年12月26日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第4項の規定に基づき徴収する措置に要する費用(以下「徴収金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(徴収金の額等)
第2条 村長は、身体障害者福祉法第18条第4項第3号の規定による措置を行ったときは、それぞれ当該措置について、別記に定める赤村身体障がい者福祉関係費用徴収基準(以下「基準」という。)による金額を被措置者又はその扶養義務者から徴収する。
(徴収金の納期)
第3条 前条に規定する徴収金は、その月分を当該月の月末までに被措置者又はその扶養義務者から徴収する。
(徴収金の減免)
第4条 村長は、被措置者又はその扶養義務者につき災害その他やむを得ない理由により収入の著しい減少又は支出の著しい増加があるときは、徴収金の全部又は一部の減額をすることができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
別記(第2条関係)
赤村身体障がい者福祉関係費用徴収基準
赤村身体障がい者福祉関係費用徴収規則(平成7年規則第14号)第2条の規定に基づき、赤村身体障がい者福祉関係費用徴収基準を次のように定め、平成7年7月1日から施行する。
費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
別表第1(第2条、別記関係)
被措置者費用徴収基準
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | ||||
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) |
| |||||
2 | 0円~270,000円 | 0円 | ||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | ||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | ||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | ||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | ||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | ||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | ||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | ||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | ||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | ||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | ||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | ||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | ||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | ||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | ||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | ||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | ||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | ||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | ||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | ||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | ||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | ||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | ||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | ||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | ||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | ||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | ||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | ||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | ||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | ||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | ||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | ||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | ||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | ||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | ||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | ||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | ||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | ||||
40 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て) | ||||
備考 1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。 | ||||||
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| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
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身体障がい者更生施設 | 28,000円 | 50,000円 | ||||
身体障がい者授産施設 | 28,000 | 50,000 | ||||
身体障がい者療護施設 | 85,000 | |||||
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ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障がい者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。 2 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、1に掲げる額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て。) |
(注1) この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。
(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第2条、別記関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||||||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |||||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税 | 0 | |||||
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 | ||||
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |||||
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 | ||||
D2 | 30,001~80,000円 | 13,500 | |||||
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |||||
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |||||
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |||||
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |||||
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | |||||
備考 1 上表にかかわらず、当分の間、費用徴収基準月額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とする。(ただし、100円未満切捨て。) 2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。 | |||||||
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| 施設区分 | 被措置者が入所後3年未満の者 | 被措置者が入所後3年以上の者 |
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身体障がい者更生施設 | 28,000円 | 50,000円 | |||||
身体障がい者授産施設 | 28,000 | 50,000 | |||||
身体障がい者療護施設 | 85,000 | ||||||
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ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障がい者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。 3 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/4を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、2に掲げる額に1/2を乗じて得た額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て。) |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、及び同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注4) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。