○赤村同和対策委員会規則

昭和44年11月20日

規則第1号

(名称)

第1条 この会は、赤村同和対策委員会(以下「会」という。)と名付ける。

(目的)

第2条 会は、村長の諮問機関とし、村内における同和対策の推進及び部落問題の解決に寄与することを目的とする。

(調査及び審議)

第3条 会は、前条に定める目的を達成するため、次に掲げる調査研究を行う。

(1) 人権問題に関すること。

(2) 環境改善に関すること。

(3) 産業経済及び職業に関すること。

(4) 教育文化に関すること。

(5) その他会の目的を達成するため必要なこと。

(組織)

第4条 会は、次に掲げる者を委員として組織する。

(1) 副村長

(2) 村議会議員(2人)

(3) 教育長

(4) 役場各課(室)(3人)

(5) 役場職員組合長

(6) 同和教育推進委員

(7) 部落解放同盟赤村連絡協議会役員(6人)

(8) 小中学校長

(9) 区長会長

(10) 婦人会長

(11) 青年団長

2 委員のうちから互選により委員長及び副委員長各1人を選出する。

3 委員長及び副委員長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長の職務)

第5条 委員長は、会務を総理する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、これを代行する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、定例会及び臨時会とする。

3 定例会は、年2回とし、臨時会は、委員長が必要と認めたときに招集する。

4 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(事務局)

第7条 会の事務は、役場人権・同和対策室に置く。

(部会)

第8条 会は、必要により、部会を設けることができる。

(その他)

第9条 会の規則に定めるほか、運営に関する必要な事項は、会議に諮り、これを定める。

この規則は、昭和44年11月20日から施行する。

(平成15年3月17日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

赤村同和対策委員会規則

昭和44年11月20日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和44年11月20日 規則第1号
平成15年3月17日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第1号