○赤村同和問題の早期解決に関する条例
平成7年12月21日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、最も深刻にして重大な社会問題である同和問題の早期解決のための基本となる事項を定め、もって差別のない明るい村の実現に寄与することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため必要な施策を推進するとともに、行政の全ての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(村民の課題)
第3条 村民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、部落差別をなくすための施策に協力し、自らも部落差別をはじめ、人権侵害に関する行為をしないように努めるものとする。
(村の施策の推進)
第4条 村は、基本的人権を擁護し、部落差別をなくすために国・県と協力して、必要な施策の推進に努めるものとする。
(啓発の充実)
第5条 村は、村民の人権意識の普及高揚を図るため、人権に関する啓発の推進に努めるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。