○赤村の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
昭和42年7月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 赤村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)並びに赤村国民健康保険条例(昭和34年赤村条例第2号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平30規則1・一部改正)
(委嘱)
第2条 委員は、村長が委嘱する。
(招集)
第3条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。
2 会長を選挙する初めての協議会は、前項の規定にかかわらず村長が招集する。
(定足数)
第4条 協議会は、委員の過半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(議長)
第5条 会議の議長は、会長をもって充てる。
(会議)
第6条 会議の開閉は、議長の宣告による。
第7条 開議、散会、延会及び中止は、議長がこれを宣告する。
第8条 議長は、議題とした議案について村長に説明を求め、又は協議会書記をして朗読させることができる。
2 委員が提出した議案については、当該委員に説明を求めることができる。
(表決)
第9条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第10条 議長は、採決するときは、その旨を会議に宣告しなければならない。
2 議長が採決した後は、その議題について発言することができない。
第11条 出席委員は、採決において可否を表明しなければならない。
第12条 採決の方法は、呼称、挙手及び起立の3種とし、議長が適宜選用する。
(採決事項の処理)
第13条 会長は、村長からの諮問事項について審議し、議決したときは、2日以内に村長に答申しなければならない。
第14条 会長は、委員提出の議案が可決されたときは、村長に建議することができる。
第15条 会長は、被保険者その他利害関係者から意見の開陳があった事項については、その請願書又は聞取書を添えて村長に建議し、又は報告しなければならない。
(請願の採択)
第16条 協議会は、いかなる請願といえども審議前に撤回することはできない。
(会議録)
第17条 議長は、書記をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、2人以上の委員とともにこれに署名しなければならない。
2 前項の会議録に署名する委員は、議長が会議に諮ってこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。