○赤村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例
昭和53年9月27日
条例第12号
(設置)
第1条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、赤村国民健康保険高額療養資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、300万円以内とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。
(貸付対象)
第5条 基金は、次に掲げる要件を備えている者に対して貸し付けるものとする。
(1) 本村が行う国民健康保険の被保険者であること。
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支払いが困難と認められる者の世帯主であること。
(3) 村内に引き続いて3か月以上居住していること。
(4) 国民健康保険税を完納している世帯主であること。
(5) 償還を確実に完遂できると村長が認めた者であること。
(貸付金額)
第6条 資金の貸付金額は、高額療養費支給見込額以内において、仮算定した額の10分の9(1,000円未満の端数があるときは、その額は切り捨てる。)以内の額とし、50万円を限度とする。
第7条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。
(1) 貸付けの利率 無利子
(2) 償還期限 高額療養費の支給を受けた日から5日以内
(3) 償還方法 一括償還
(4) 延滞利息 第2号の償還期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、未納に係る貸付金につき年14.6パーセントの割合で計上した額
(繰上償還)
第8条 村長は、資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。
2 資金の貸付けを受けた者は、資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。
(繰替運用)
第9条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和56年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月11日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。