○赤村保健センターの設置及び管理に関する条例
平成6年3月11日
条例第6号
(設置)
第1条 村民の健康について適切な指導及び健康思想の普及を行い、もって村民の健康の保持、健康増進及び疾病予防を図るため、赤村保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 赤村保健センター
位置 赤村大字内田1184番地14
(平29条例8・一部改正)
(業務内容)
第3条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康増進、健康管理思想の普及啓蒙に関すること。
(2) 健康増進のための生活指導及び実践に関すること。
(3) 保健衛生活動に関すること。
(4) 健康審査及び疾病の予防に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、保健センターの設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
(管理)
第4条 保健センターの管理は、村長が行う。ただし、村長において適当と認める団体等がある場合は、当該団体等に管理に関する業務を委託することができる。
(使用の許可)
第5条 保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 村長は、前項の許可をするときは、必要と認める条件を付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の不許可)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物若しくは附属設備又は備品等を破損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認めたとき。
(4) その他、村長が適当でないと認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の取り消し、若しくは使用の条件を変更し、又は使用の制限若しくは停止をすることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 村長の指示した事項に従わなかったとき。
2 村長は、前項の規定により使用者がこうむった損害については、賠償の責めを負わない。
(使用料)
第9条 保健センターの使用料は、別表のとおりとする。
2 使用者は、使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 村長が必要と認めた場合は、その使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、全部又は一部を返還する。
(1) 保健センターの管理上特に必要があるため、村長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により保健センターの施設を使用することができないとき。
(損害賠償)
第12条 使用者が保健センターの建物若しくは附属設備又は備品等を破損し、又は滅失したときは、村長が必要と認めた相当額を賠償しなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に村長が規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月10日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
使用内容 | 村内者 | 村外者 | 摘要 |
トレーニング器具 | 50円 | 70円 | 1人1回30分以内 |