○赤村保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年3月18日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、赤村保健センターの設置及び管理に関する条例(平成6年赤村条例第6号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、赤村保健センター(以下「保健センター」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 保健センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日
ア 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
イ 月曜日及び祝祭日の翌日
ウ その他村長が必要と認めたときは、変更及び臨時に設けることができる。
2 前項の申請書は、使用の日1か月前まではこれを受理しない。ただし、村の主催する行事については、この限りでない。
(使用料の納入)
第4条 前条の規定により許可書の交付を受けたものは、速やかに使用料を前納しなければならない。
(1) 村が主催するとき。
(2) 村が関係団体と共催するとき。
(3) その他村長が免除することが適当と認められるとき。
(1) 天災、地変その他使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用者が使用期間の3日前までに使用の取りやめを申し出た場合において、村長が特に認めたとき。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。