○赤村予防接種健康被害調査委員会条例
昭和53年12月25日
条例第14号
(設置)
第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、赤村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合村長の指示により当該健康被害について医学的な見地から必要な調査及び助言等を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。
(1) 村職員 1人
(2) 田川保健福祉事務所長が推薦する医師 1人
(3) 田川医師会の推薦する医師 3人
(4) 県知事の推薦する医師 1人
3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の決定は、出席委員全員の合意による。
4 委員会の議事は、議事録として記録しておかなければならない。
(報告)
第6条 会長は、調査の結果を速やかに文書で村長に報告しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年9月1日から適用する。