○赤村ごみ処理手数料条例
昭和57年3月31日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定により処理する事項を定めるものとする。
(処理区域)
第2条 村の清掃区域は、全域とする。
(手数料の支払義務)
第3条 村は、清掃区域内の掃除義務者(土地若しくは建物を所有し、使用又はこれを占有する者)より本条例の定めるところにより手数料を徴収する。ただし、特別な事由により、村長において義務者が直接処理することを適当と認める場合は、この限りでない。
(手数料)
第4条 手数料は、別表のとおりとする。
第5条 手数料は、前納とし、収集袋又は証紙を交付し、これにより徴収する。
第6条 前納により納入した手数料は、これを還付しない。
第7条 手数料の徴収は、村内の小売業者に委託することができる。
2 収集袋の委託料は、10枚を単位として105円を支払うものとする。
(委任)
第8条 この条例について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月21日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月16日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月12日条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 料金 | 備考 |
収集袋 | 10枚につき (大)525円 (小)315円 | 村が交付する収集袋 |
証紙 | 1枚につき 55円 | 村が交付する収集袋に相当する量のごみに貼り付ける証紙 |
粗大ごみ | 1tまで 525円 1t増すごとに 525円 | 村が指定した粗大ごみ |