○赤村ごみ処理手数料条例

昭和57年3月31日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定により処理する事項を定めるものとする。

(処理区域)

第2条 村の清掃区域は、全域とする。

(手数料の支払義務)

第3条 村は、清掃区域内の掃除義務者(土地若しくは建物を所有し、使用又はこれを占有する者)より本条例の定めるところにより手数料を徴収する。ただし、特別な事由により、村長において義務者が直接処理することを適当と認める場合は、この限りでない。

(手数料)

第4条 手数料は、別表のとおりとする。

第5条 手数料は、前納とし、収集袋又は証紙を交付し、これにより徴収する。

第6条 前納により納入した手数料は、これを還付しない。

第7条 手数料の徴収は、村内の小売業者に委託することができる。

2 収集袋の委託料は、10枚を単位として105円を支払うものとする。

(委任)

第8条 この条例について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成元年3月16日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月12日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

料金

備考

収集袋

10枚につき

(大)525円

(小)315円

村が交付する収集袋

証紙

1枚につき 55円

村が交付する収集袋に相当する量のごみに貼り付ける証紙

粗大ごみ

1tまで 525円

1t増すごとに 525円

村が指定した粗大ごみ

赤村ごみ処理手数料条例

昭和57年3月31日 条例第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和57年3月31日 条例第9号
昭和59年3月21日 条例第8号
平成元年3月16日 条例第7号
平成9年3月24日 条例第2号
平成14年3月12日 条例第13号
平成22年3月16日 条例第4号