○赤村ごみ散乱防止条例

平成6年3月11日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、赤村の環境美化の促進並びに保持を図るため、村、村民等、事業者及び占有者等が一体となって、空き缶及び吸殻等のごみ散乱を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 空き缶等 飲食料を収納していた容器をいう。

(2) 吸殻等のごみ たばこの吸殻、チューインガムの噛みかす、菓子袋、紙くず、ビニール袋及びプラスチック容器をいう。

(3) 村民等 村民及び旅行者その他の滞在者をいう。

(4) 事業者 容器に収納する飲食料を製造する者及び容器に収納した飲食料を販売する者並びにたばこ又はチューインガムを販売する者をいう。

(5) 占有者等 土地の占有者及び管理者をいう。

(6) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(村の責務)

第3条 村は、第1条の目的を達成するため、空き缶及び吸殻等のごみの散乱の防止に関する施策を策定し、これを実施する責務を有する。

(村民の責務)

第4条 村民等は、空き缶等のごみを散乱させないため、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等及び吸殻等のごみを持ち帰り、又は回収容器に収納するよう努めるとともに、村の実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者のうち、容器に収納する飲食料を製造する者及び容器に収納した飲食料(以下「容器飲食料」という。)を販売する者は空き缶等の散乱防止のために、消費者に対する啓発並びに再資源化への転換に努めるとともに、村の実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者のうち、容器飲食料を販売する者は、容器飲食料を販売する場所に回収容器を設け、空き缶等の散乱防止と当該回収容器を適正に管理するよう努めなければならない。

3 事業者のうち、たばこ又はチューインガムを販売する者は、吸殻及び噛みかすの散乱防止のために、消費者に対する啓発等、村の実施する施策に協力しなければならない。

(占有者等の責務)

第6条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地に空き缶等及び吸殻等のごみの散乱防止のため、必要な措置を講ずるとともに村の実施する施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第7条 村民等は、道路、河川、水路、ため池、公園、広場及びその他の場所並びに他人が所有する場所に空き缶及び吸殻等のごみをみだりに捨ててはならない。

2 建物の所有者又は管理者は、当該建物及びその周囲を常に清潔に保つように努めなければならない。

(自動販売機の届出)

第8条 容器飲食料を自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により販売しようとする者は、当該自動販売機ごとに、あらかじめ、次に掲げる事項を村長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 自動販売機の設置の場所

(3) 回収容器の設置の場所及び管理方法

(4) その他規則で定める事項

(変更等の届出)

第9条 前条の規定により届け出をした者(以下「届出者」という。)は、当該届出に係る前条第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 届出者は、当該届出に係る前条第1号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該届出に係る自動販売機による容器飲食料の販売を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を村長に届け出なければならない。

(届出済証)

第10条 村長は、第8条の規定による届出があったときは、その届出をした者に対し、届出済証を交付するものとする。

2 前項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出に係る自動販売機の見やすい箇所に届出済証を貼り付けておかなければならない。

(回収容器の設置及び管理)

第11条 容器飲食料を自動販売機により販売する者(以下「自動販売業者」という。)は、当該自動販売機について、空き缶等を回収するため適当な場所に、規則で定めるところにより、回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理しなければならない。

(勧告)

第12条 村長は、村民等が、第7条第1項の規定に違反しているときは、これを遵守すべきことを勧告することができる。

2 村長は、自動販売業者が第8条第9条第10条第2項及び前条の規定に違反しているときは、当該自動販売業者に対しこれを遵守すべきことを勧告することができる。

(命令)

第13条 村長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

(罰則適用の措置)

第14条 村長は、この条例の施行に関し必要と認めるときは、関係法令の罰則適用の措置を図るものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に村長が規則で定める。

1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。

2 第8条第10条第1項及び第2項の規定は、この条例が施行される際に、現に村の区域内に自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。)を設置し、容器飲食料を販売している自動販売業者についても適用する。この場合、第8条中「あらかじめ」とあるのは、「この条例施行の日から30日以内に」とする。

赤村ごみ散乱防止条例

平成6年3月11日 条例第5号

(平成6年3月11日施行)