○赤村農政審議会規則
昭和59年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、国、県の総合農政の方向に対処しつつ、赤村農政の推進を行い、計画等に必要な赤村農政審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 村長は、目的達成について農政全般について意見を聴くため、審議会を設置する。
(職務)
第3条 審議会は、次に掲げる事項について協議し、村長に意見を述べることができる。
(1) 赤村の総合農政、基本方向についての審議及び調整に関すること。
(2) 前号に掲げる事項のほか、農政全般に関すること。
(組織)
第4条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 村議会議員 1人
(2) 村農業委員会委員 1人
(3) 田川農業協同組合赤支所長 1人
(4) 農林業者 2人
(5) 有機農業者 1人
(6) 識見を有する者 1人
(平28規則16・令2規則3・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は4年とし、再任を妨げない。ただし、議会及び農業委員会が推薦した委員の任期は、当該議会の議員又は農業委員会の委員の任期による。また、その他の当該団体から選出された委員がその団体の役員でなくなったときは、その職を失う。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平28規則16・令2規則3・一部改正)
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会の会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議の招集)
第7条 会議は、会長が招集する。
2 村長は、必要と認めたときは、いつでも審議会を招集することができる。
(事務処理)
第8条 審議会の事務は、産業建設課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長の意見を聴き村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年5月8日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年11月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月18日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年5月7日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月23日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則の施行日以後最初に行われる赤村議会議員一般選挙から適用する。
附則(令和2年3月16日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。