○赤村災害防止及び応急復旧に対する原材料交付要綱

平成6年4月1日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、大雨等による被害防止及び応急復旧のため、村民が行う被害防止及び応急復旧に対し、予算の範囲内で原材料を現物で交付するものとし、その交付に関して、必要な事項を定めるものとする。

(平31告示18・全改)

(交付対象)

第2条 交付の対象となる原材料は、別表に定めるとおりとする。

(平31告示18・一部改正)

(交付申請)

第3条 原材料の交付を受けようとする者は、赤村災害防止及び応急復旧に対する原材料交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(平31告示18・一部改正)

(原材料の交付)

第4条 村長は、前条の申請が適当と認めるときは、別表により原材料を交付するものとする。

(平31告示18・全改)

(完了届)

第5条 原材料の交付を受けた者は、被害防止及び応急復旧対策が完了したときは、速やかに完了届(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(平31告示18・全改)

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(平31告示18・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年4月24日規程第2号)

この規程は、平成7年5月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第12号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第18号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平31告示18・全改)

原材料名

限度数量

備考

1 クイ

30本以内

大雨等による被害防止及び応急復旧に限る。

2 土のう

(袋のみ)100袋以内

(土入り)50袋以内

併用する場合は、合計100袋まで

3 シート

3枚以内

備考

1 申請者は村内在住者で施工箇所は村内とする。

2 同一箇所における同一原材料の申請は、1回に限る。

3 災害等緊急の場合は、口頭で申請し、後日手続きをする。

(平31告示18・全改)

画像

(平31告示18・全改)

画像

赤村災害防止及び応急復旧に対する原材料交付要綱

平成6年4月1日 規程第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産畜産/第1節
沿革情報
平成6年4月1日 規程第4号
平成7年4月24日 規程第2号
平成28年3月28日 告示第12号
平成31年3月29日 告示第18号