○赤村災害防止及び応急復旧に対する原材料交付要綱
平成6年4月1日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、大雨等による被害防止及び応急復旧のため、村民が行う被害防止及び応急復旧に対し、予算の範囲内で原材料を現物で交付するものとし、その交付に関して、必要な事項を定めるものとする。
(平31告示18・全改)
(交付対象)
第2条 交付の対象となる原材料は、別表に定めるとおりとする。
(平31告示18・一部改正)
(交付申請)
第3条 原材料の交付を受けようとする者は、赤村災害防止及び応急復旧に対する原材料交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(平31告示18・一部改正)
(平31告示18・全改)
(完了届)
第5条 原材料の交付を受けた者は、被害防止及び応急復旧対策が完了したときは、速やかに完了届(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(平31告示18・全改)
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
(平31告示18・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月24日規程第2号)
この規程は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日告示第12号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第18号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平31告示18・全改)
原材料名 | 限度数量 | 備考 |
1 クイ | 30本以内 | 大雨等による被害防止及び応急復旧に限る。 |
2 土のう | (袋のみ)100袋以内 (土入り)50袋以内 併用する場合は、合計100袋まで | |
3 シート | 3枚以内 |
備考
1 申請者は村内在住者で施工箇所は村内とする。
2 同一箇所における同一原材料の申請は、1回に限る。
3 災害等緊急の場合は、口頭で申請し、後日手続きをする。
(平31告示18・全改)
(平31告示18・全改)