○小内田多目的集会施設設置及び管理に関する条例

昭和58年12月12日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、農村地域定住促進対策事業の趣旨に則り、農村業の振興、生活改善及び地域住民の文化向上のための集会施設とすることを目的とする。

(設置)

第2条 小内田地区に多目的集会施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 多目的集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小内田多目的集会所

赤村大字内田445番地の5

赤村大字内田486番地の1

(管理運営に関する事項)

第4条 小内田多目的集会所(以下「多目的集会所」という。)の管理運営に関する事項は、別に定める。

(使用許可)

第5条 多目的集会所を使用しようとする者は、3日前までに、管理者の許可を受けなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この条例は、昭和59年1月10日から施行する。

小内田多目的集会施設設置及び管理に関する条例

昭和58年12月12日 条例第11号

(昭和58年12月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産畜産/第1節
沿革情報
昭和58年12月12日 条例第11号