○上赤集会施設設置及び管理に関する条例
昭和62年3月16日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、森林業構造改善事業の趣旨に則り、農林業の振興及び住民の文化向上のための集会施設とすることを目的とする。
(設置)
第2条 上赤地区に集会施設を設置する。
(位置及び名称)
第3条 集会施設の位置及び名称は、次に定めるとおりとする。
(1) 位置 赤村大字赤字妙見904番地
(2) 名称 上赤集会所
(管理運営に関する事項)
第4条 上赤集会所(以下「集会所」という。)の管理運営に関する事項は、別に定める。
(使用許可)
第5条 集会所を使用しようとする者は、3日前までに、管理者の許可を受けなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。