○赤村農林水産施設の設置に関する条例

昭和61年3月17日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、赤村が農林水産施設(以下「施設」という。)を設置し、農業、林業及び水産業の振興及び発展を図り、自立経営及び農林水産業の向上を図ることを目的とする。

(名称及び設置場所)

第2条 施設の名称及び設置場所は、それぞれの施設ごとに村長が別に定める名称及び場所とする。

(施設の使用)

第3条 施設は、それぞれの事業を行うことを目的として組織された組合(以下「組合」という。)に使用させるものとする。

(使用の承認)

第4条 前条の規定により施設を使用させることのできる組合は、規約、組合員名簿、出資の状況等の必要な事項を記載した書類を村長に提出し、承認を得た組合とする。

2 村長は、前項の組合に施設の許可をするときは、使用の期間、施設の維持管理等について条件を付して行うものとする。

(使用料)

第5条 施設の使用料は、年額20万円とする。ただし、災害その他の理由により、施設の使用に支障及び運営上困難を生じたときは、組合からの申請に基づき、村長は使用料を減額又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月13日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

赤村農林水産施設の設置に関する条例

昭和61年3月17日 条例第13号

(平成12年3月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産畜産/第1節
沿革情報
昭和61年3月17日 条例第13号
平成12年3月13日 条例第7号