○赤村農林水産施設の設置に関する条例
昭和61年3月17日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、赤村が農林水産施設(以下「施設」という。)を設置し、農業、林業及び水産業の振興及び発展を図り、自立経営及び農林水産業の向上を図ることを目的とする。
(名称及び設置場所)
第2条 施設の名称及び設置場所は、それぞれの施設ごとに村長が別に定める名称及び場所とする。
(施設の使用)
第3条 施設は、それぞれの事業を行うことを目的として組織された組合(以下「組合」という。)に使用させるものとする。
(使用の承認)
第4条 前条の規定により施設を使用させることのできる組合は、規約、組合員名簿、出資の状況等の必要な事項を記載した書類を村長に提出し、承認を得た組合とする。
2 村長は、前項の組合に施設の許可をするときは、使用の期間、施設の維持管理等について条件を付して行うものとする。
(使用料)
第5条 施設の使用料は、年額20万円とする。ただし、災害その他の理由により、施設の使用に支障及び運営上困難を生じたときは、組合からの申請に基づき、村長は使用料を減額又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。