○鳥獣飼養許可事務取扱要領

平成12年6月22日

要領第1号

(趣旨)

第1条 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号。以下「法」という。)第13条に規定されている鳥獣の飼養許可の事務取扱いについては、法、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和25年農林水産省令第108号。以下「規則」という。)の定めるところによるほか、この要領の定めるところによるものとする。

(飼養許可申請)

第2条 規則第30条第1項による許可の申請は、鳥獣飼養許可申請書(様式第1号)により、同条第4項の規定による更新の申請は、鳥獣飼養許可期間更新申請書(様式第2号)により行わなければならない。

(鳥に係る許可書の交付)

第3条 申請書の提出を受けた村長は、許可基準(別表)に基づき審査し、許可する場合は、鳥獣飼養許可証(様式第3号)、鳥に装着する装着許可証を交付するものとする。

2 前項の装着許可証は飼養申請者に装着させることとするが、期間更新の場合で、既に装着している装着許可証に汚損及び毀損が認められないときは、継続して使用できるものとする。

(獣に係る許可証の交付)

第4条 申請書の提出を受けた村長は、許可基準に基づき審査し、許可する場合は、鳥獣飼養許可証(様式第3号及び様式第3―2号)を交付するものとする。

(許可証の返納)

第5条 許可証の交付を受けた者は、許可証の効力が失われた日(許可を受けて飼養している鳥獣が死亡した場合は死亡の日)から30日以内に、許可証を返納しなければならない。

(鳥獣譲受届)

第6条 規則第30条第2項の規定による譲受届の提出は鳥獣譲受届(様式第4号)により行わなければならない。

2 前項の届け出は、譲受者が、譲受者居住地を管轄する市町村長へ提出するものとする。

(住所等の変更)

第7条 規則第31条第1項の規定による住所又は氏名の変更の届け出は、住所等変更届出書(様式第5号)により行わなければならない。

(亡失及び再交付申請)

第8条 規則第32条第1項の規定による亡失の届出は、鳥獣飼養許可証亡失届出書(様式第6号)により、規則第33条の規定による再交付の申請については、鳥獣飼養許可証再交付申請書(様式第7号)により行わなければならない。

(許可台帳等の整備)

第9条 村長は、飼養許可証交付状況を把握するため、鳥獣飼養許可台帳(様式第8号)及び鳥に係る鳥獣飼養許可証の装着許可証管理簿(様式第9号)を整備しなければならない。

2 他の市町村長が発行した飼養許可証に係る鳥獣譲受届を受理又は他の市町村長からの転入となる住所等変更届出書を受理した村長は、当該飼養許可証を発行した市町村長にその旨通知し、飼養許可台帳の送付を受け、飼養許可台帳を整備するものとする。

(実績等の報告)

第10条 村長は、鳥獣飼養許可証の交付実績等を鳥獣飼養許可証状況報告書(様式第10号)により、翌年度4月10日までに農林事務所長に報告するものとする。

この要領は、平成12年7月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

鳥獣飼養許可基準

鳥獣飼養許可事務取扱要領第3条及び第4条の許可基準は、次のとおりとする。

区分

許可基準内容

許可対象者

1 法第12条の捕獲許可を受けた個人

2 譲受者については下記のとおり

20歳に満たない者、精神病者以外の個人で、次の事項に該当する者

(1) 譲受者が自ら飼養する場合

(2) 譲受者の同一世帯に、愛がん用として飼養している鳥類(学術研究又は有害鳥獣駆除で捕獲し、飼養している鳥類を除く。)がない場合

(3) 過去1年以内に、愛がん飼養の目的で飼養していた鳥類(飼養許可を必要とする鳥類)を他人に譲り渡したことがない場合

鳥獣の種類及び員数

1 種類は、飼養のための許可を受け捕獲した鳥類(マヒワ、ウソ、ホオジロ、メジロに限る。)

2 上記以外で、学術研究又は有害鳥獣駆除のため許可を受け捕獲した鳥獣で、愛がん用として飼養しようとするもの(狩猟鳥獣を除く)

3 飼養羽数は、同一世帯1羽とする。ただし、上記2に該当するものはこの限りではない。

期間

1年間(更新の場合も同じ。)

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鳥獣飼養許可事務取扱要領

平成12年6月22日 要領第1号

(平成12年6月22日施行)